個人再生とは
個人再生とは、裁判所の監督の下、債務の大部分の免除・長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。
しかも、住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払を続けて住宅を手放すことなく、それ以外の高利の借金を大幅減額できます。
この個人再生手続は他の手続きより要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を手放すことなく、借金を減額できるというメリットがあります。
個人再生の流れ
(1) 弁護士から債権者に受任通知書を発送
受任通知が債権者に届いたら、取立てが止まります。
(2)個人民事再生を申立
申立書を作成し、裁判所に提出します。
(3)再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。
(4)再生計画案を作成
再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
(5)再生計画案を提出
再生計画案を裁判所・債権者に提出します。
(6)書面決議 (小規模個人再生の場合)
債権者から民事再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します(ただし、反対である旨の意見が出ることは、多くはありません)
(7)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
(8)返済を開始
再生計画に従って、返済をしていただきます。
個人再生のメリット
○取立てが止まります。
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。
個人再生のデメリット
○ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
○官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりありません。