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個人再生とは

個人再生とは、裁判所の監督の下、債務の大部分の免除・長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、無理なく借金を返済していく制度です。
しかも、住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込むと、住宅ローンは従前の条件で支払を続けて住宅を手放すことなく、それ以外の高利の借金を大幅減額できます
この個人再生手続は他の手続きより要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を手放すことなく、借金を減額できるというメリットがあります。

個人再生の流れ

(1) 弁護士から債権者に受任通知書を発送

受任通知が債権者に届いたら、取立てが止まります

(2)個人民事再生を申立

申立書を作成し、裁判所に提出します。

(3)再生手続を開始

裁判所が個人民事再生手続の開始を決定します。

(4)再生計画案を作成

再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。

(5)再生計画案を提出

再生計画案を裁判所・債権者に提出します。

(6)書面決議 (小規模個人再生の場合)

債権者から民事再生手続に反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します(ただし、反対である旨の意見が出ることは、多くはありません

(7)再生計画の認可

裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

(8)返済を開始

再生計画に従って、返済をしていただきます

個人再生のメリット

取立てが止まります。
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
過払い金の返還も場合によっては可能です。

個人再生のデメリット

ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見る機会はあまりありません。

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