本件の被相続人は、配偶者(ご両親)が既に他界され、お子様もおられなかった為、法定相続人としては、第3順位である甥姪の4名でした。
相続人のうち、海外在住者が1名、他の相続人の方も近畿圏外にお住まいでありましたが、被相続人の最後の住所地が大阪ということで、当事務所で、遺産分割協議を受任しました。
受任後、当職から各相続人に書面を発送し、1名が相続放棄の申述をされました。その後、残りの方々で遺産分割協議をすることになりましたが、便宜上、代表者相続人1名が全遺産を取得して、他の相続人には代償金を支払う内容の遺産分割協議書を作成しました。これにより、相続手続きを効率よく行うことが出来ました。
なお、遺産不動産については、代表相続人が、近畿圏外に在住であり、現地に赴くことが難しかった為、特に配慮しました。
具体的には、当職において、売却が決定するまでの間に、公共料金のうち、ガスを閉栓したり固定電話を解約したりすることで、遺産全体の減少を防ぎました。また、定期的に訪問して郵便物をチェックすることで、他に遺産がないか等の確認をしました。さらに、遺産不動産内の動産処分を行い、当該不動産が高値で売却できるように尽力しました。
また、売買決済においては、当職が代表相続人の代理として、仲介業者との媒介契約の締結、売買契約への立会、決済への立会も行いました。
代表相続人である依頼者とは連絡を密に行っていたこともあり、媒介契約の締結から不動産の売却まで、約1ヶ月で完了することが出来ました。