所長弁護士村上和也が、平成27年8月7日、守口保健センターで、守口市主任ケアマネージャー連絡会において、「コンプライアンス(法令順守)について」というタイトルで、セミナー講師を務めさせていただきました。
内容は、
①介護支援相談員の義務(介護保険法)
②身体拘束と「虐待」可能性(高齢者虐待防止法)
③ケアマネージャーも被告となった裁判例(介護事故)
④その他です。
講演内容の一部を御紹介させていただきます。
②身体拘束と「虐待」可能性(高齢者虐待防止法)について
第4項一イの「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)に該当するかによれば、以下のような措置は、身体拘束に該当しうる、とされている。
徘徊する高齢者に対して、身体拘束という措置を施すことは、高齢者虐待防止法第2条上記文言上は、身体拘束は虐待に該当しないようにも読めるが、厚生労働省マニュアル
・暴力的行為などで、あざ・痛みを与える行為
・外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為(身体拘束)
→この身体的拘束についても、身体的虐待に該当すると解釈されるべき
例)椅子やベッドに縛り付ける
睡眠薬により高齢者の動きを抑止する
もっとも、「正当な理由」がある場合は認められる。
ただし、人権尊重の理念や形式的には逮捕監禁に該当することより、「正当な理由」が肯定されるのは、例外的場合。
具体的要件として、①切迫性②非代替性③一時性が必要。
また、事後的に①②③の要件が充足することを立証できるよう証拠化しておく必要性あり。
そして、すぐに市町村・地域包括へ連絡すべき。