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2014 夏 vol.1 創刊号 もりかど法律通信

2014年07月|もりかど法律通信, 新着情報

記念すべく創刊号は,所長の挨拶をはじめ,法律コラム「交通事故に遭った場合の対処法その1」をご紹介させて頂きました。 詳しくはこちら【morikado_1

法律コラム「交通事故に遭った場合の対処法その1」 弁護士池田克大

① 体に異常がないか確かめる

まず,当たり前のことですが,交通事故に遭った場合には,被害者である皆様も加害者も気が動転しているはずですので,冷静になりましょう。 その上で,まずは,ご自身の体に異常がないか確認してください。骨折などの重傷なケースでは,直ぐに,救急車を呼んでください。ご自身で電話をかけること ができない場合には,通行人に助けを求めてください。

② 加害者の車のナンバーを確認

次に,状態が落ち着いたら,加害者の車のナンバーを確認しましょう。加害者が逃走するケースは稀ですが,一旦,逃走されると加害者を発見することは 非常に困難です。加害者も気が動転していて,訳も分からず逃走に及ぶことも有りますので,車のナンバーを控えて置くのが無難です。最近は携帯電話のカメラ 機能が充実していますので,携帯電話で加害者のナンバープレートを撮影してもよいでしょう。 また,加害者から,名前や住所,連絡先,勤務先等を聞けるとよいですが,緊急事態ですので中々難しいと思います。これらは,後に現場に来た警察官に任せて も構いません。

③ 110番をする

その後,110番をして,警察に交通事故に遭ったことを伝えましょう。 加害者は,「示談金を払うから,警察には連絡しないでほしい。」と言って,示談を求めてくるケースが多いですが,必ず,警察を呼びましょう。 車に傷ができたといった簡易な物損事故のケースであっても,事故直後にご自身で適切な賠償額を提示することは困難ですし,ましてや,お体に異常がある場合 には,その後の病院代やお仕事を休まれた分の損害を即座に計算することは不可能です。 特に,事故直後は,お体に明確な異常がない場合であっても,事故後しばらくして,首や腰に痛みが出たりするケースもあり,しかも,痛みが何カ月も続くと いった場合もありますので,必ず,警察を呼んでください。

事務所ニュースレター~もりかど法律通信~

守口門真総合法律事務所では,お世話になっている皆様に,当事務所のことをより身近に感じていただけるようニュースレター「もりかど法律通信」を発行することになりました。

法律に関する話題だけでなく,スタッフ紹介・事務所近隣の情報等もご紹介していこうと思います。是非ご覧下さいませ。

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