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2015 冬 vol.2  もりかど法律通信

2015年03月|もりかど法律通信, 新着情報

第2号では,所長の新年挨拶をはじめ,法律コラム「交通事故に遭った場合の対処法その2」をご紹介させて頂きました。

ニュースレターは郵送にても発行させていただいております。 今後のニュースレターを郵送ご希望の方は、お気軽にお電話もしくはメールフォームから「ニュースレター送付希望」とご連絡下さいませ。

 

法律コラム「交通事故に遭った場合の対処法その2~人身事故と物損事故について~」 弁護士中馬和子

①人身事故とは

交通事故によって,運転者や同乗者等が怪我をされた場合を人身事故といいます。ただし,警察に人身事故として処理してもらうためには,お怪我をされ た方が診断書を警察署に提出し,警察がその診断書を受理する必要があります。交通事故によって怪我をして通院していたとしても,警察署に診断書を提出して いなければ,人身事故として処理されませんのでご注意ください。

前述の手続により人身事故として処理される場合,警察は必ず実況見分を行い,事件を検察庁に送致します。これにより加害者には刑事処分が下される可能性が出てきますが,追突事故等軽微な交通事故の場合,加害者は不起訴処分となることが一般的です。

人身事故の場合,お怪我をされた被害者の方は,お怪我を治すための通院が必要になってきます。被害者の方は,病院の治療費や通院に要した交通費,通 院によって仕事を休んだ場合の休業損害,通院によって被った精神的苦痛に対する慰謝料,後遺障害が残った場合の慰謝料,逸失利益等を,加害者に請求してい くことになります。

②物損事故とは

交通事故によって自動車や自転車等に損害が生じたものの,お怪我をされた方がいない場合を物損事故といいます。   物損事故の主な損害としては,自動車等の車両の修理費,代車費用,休車損害,レッカー代,着衣等の損害等が考えられます。

物損事故の場合,自動車損害賠償保障法(いわゆる自賠法)の適用がありませんので,被害者の方は,自賠責保険から支払いを受けることが出来ません。

したがって,加害者が任意保険に加入していない場合,加害者の経済状態によっては賠償がきちんとなされない場合があることに注意が必要です。