令和2年1月30日,近隣の地域包括支援センターから御依頼いただき,私と堀場章栄弁護士の両名で,「カスタマーハラスメント対策」について研修講師を務めてきました。
カスタマーハラスメントの正式な定義はありませんが,インターネット等で調べてみると,「消費者による自己中心的で理不尽な要求」とされています。
具体例としては,①謝罪せよ、一筆入れろと要求,②社長(や責任者)を出せ,担当者を解雇せよ等の理不尽な要求,③担当者の謝罪を受け入れずに長時間立ちっぱなしにさせる,④長時間居座り、怒鳴り声をあげる等の行為が挙げられます。
事前アンケートの内容から,ケアマネやヘルパーが,利用者やその家族からカスタマーハラスメントを受けて困っている状況がわかりました。
業種を問わず,カスタマーハラスメントでお困りの企業様は増えており,守口門真総合法律事務所でも,定期的に,カスタマーハラスメント対策の御相談・御依頼を受けています。
担当者のメンタルが不調にならないよう,また,事業運営が機能不全に陥らないよう,早急な対応をすべき場合が多いと思われますので,お早めに御相談いただきたいと思います。
守口門真総合法律事務所
06-6997-7171