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相続財産管理人制度 -孤独死と債権回収

2019年10月|弁護士コラム, 相続

1 孤独死に対する対処

独居の方の死亡が孤独死などといわれ,守口門真総合法律事務所にも,孤独死の対処に相談に来られる案件が増加しています。

我が国の総人口は,平成30(2018)年10月1日において,1億2,644万人となっていて,このうち,高齢者とされる65歳以上の人口は,3,558万人となり,総人口に占める割合は28.1%となっています。そして,世帯単位でみると,「単独世帯」(26.4%)と,「夫婦のみ世帯」(32.5%)とを合わせると,全体の過半数を占めています。また,65歳以上の一人暮らしの者が増加傾向と言われています(令和元年版高齢社会白書)。この傾向が続くと予測されておりますので,孤独死の対処に関する法律問題について,ご紹介します。

2 相続人がいない場合

人が死亡した場合,相続が開始します(民法882条)。

相続人がいる場合には,亡くなった方(被相続人)の財産に属した一切の権利義務を承継します。預貯金や不動産,家財道具などの価値のあるプラスの財産だけでなく,借金や負債など支払義務のあるマイナスの財産も承継します。

プラスの財産よりマイナスの財産が多い方の場合,相続人が相続放棄の手続を行うと,相続人とならなかったとみなされます(民法939条)。

全ての相続人が相続放棄をした場合や,はじめから相続人がいない場合には,被相続人の財産を承継する主体がいなくなります。

この場合,被相続人の借金の債権者やマンションの管理費を請求する管理組合(管理会社),家財道具が残っている貸家の賃貸借契約の貸主などの方は,どのように対処すればいいのでしょうか。

3 相続財産管理人の選任

相続人がいることが明らかでないときは,相続財産が法人とみなされ,これを管理する相続財産管理人を選任する必要が生じます。

債権を有しているからといって,被相続人の財産から勝手に回収することは許されておりません。貸家の賃貸人も家財道具を勝手に処分することは許されておりません。

相続財産管理人は,債権者などの利害関係人の請求によって,家庭裁判所により選任されます(民法952条1項)。なお,選任申立の際には,管理事務の費用や管理人の報酬額等を踏まえて,予納金を家庭裁判所へ納める必要があります。

債権者に対しては,相続財産管理人によって,相続財産から弁済がなされることとなります。

4 債権者など利害関係人による事前の対応策

以上のように,相続財産管理人選任の手続を経れば,債権者は自らの債権を回収する可能性があります。しかしながら,相続財産の価値が少なくて回収することが困難であったり,裁判所への予納金がハードルとなったりして申立てに躊躇することが多々あります。

事前の対応策としては,借金の債権者であれば連帯保証人を付けてもらうことや,貸家の賃貸人であれば家財道具の処分につき所有権放棄の書面をとりつけておくことが考えられます。

5 自治体による申立ての可能性

空地,空家問題や生活保護者の遺留金品の処理などの場面では,単なる個人の権利義務関係の解消という問題を超えて,社会問題としての解決が必要となってきます。

今般,自治体によって相続財産管理人制度を活用することが期待されており,この場合の予納金は,公益性が高いことを踏まえた額となっており,低額に抑えられる運用となります。

6 相続人がいないので困っているという方へ

以上のとおり,被相続人に相続人がいない場合,借金の債権者やマンションの管理組合(管理会社),貸家の賃貸人は,相続財産管理人制度を利用することが考えられます。また,社会的な問題であり,自治体が同制度の申立てを活用することも期待されています。

相続財産管理人制度の利用といっても,実際には,相続人の探索のために戸籍を調査し,被相続人の財産を把握して回収可能性を判断しなければなりません。

相続人がいないので困っているという方は,守口門真総合法律事務所までご相談ください。

 

 

 

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