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守口門真商工会議所の地域別会員組織Bブロック事業の参加

2019年10月|新着情報

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2019年10月8日は,守口門真商工会議所の地域別会員組織Bブロック事業において,日本政策金融公庫守口支店長の橋本恒己様とともに,講師を務めてきました。私の講義は「社会の潮流から捉える法改正」というテーマです。

法改正は,大小あわせて無数にありますが,そのなかのいくつかは,①少子高齢化,②権利保護の実質化という社会の流れ・時代の傾向(社会の潮流)を踏まえれば,比較的理解しやすくなるのではないかと考え,その観点から,以下の構成にて,お話させていただきました。

 

1,法改正と社会の潮流(総論)
2,入管法の改正
3,地域包括ケアシステム(改正予定)
4,相続法分野における民法改正
5,民事執行法の改正

 

2においては,法務省入国管理局の資料を参照しながら説明しました。特定産業分野のうち,介護・建設・外食業について,受入れ見込数を確認しました。
3においては,少子高齢化という社会の潮流が強く顕れている分野ですので,法改正自体は少し先になりますが,各論に取り上げました。関連省庁が作成した資料を参照しながら「自助」「互助」「共助」「公助」という概念の説明をしました。
4については,平均寿命の延長・高齢化社会を踏まえた相続法分野における民法改正として,法務省のパンフレットを参照しながら,配偶者居住権について,現行法の適用結果と改正法の適用結果を比較しながら説明しました。婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に対する優遇措置もテーマとしてあげました。
5,権利保護の実質化,弱者保護という観点からは,以下の法改正について概説しました。
まずは民事執行法の改正,第三者からの情報取得手続(2019年5月に成立 成立後1年内に施行予定)についてご説明しました。
これは,債権者(但し,判決等の債務名義を取得した債権者に限る)の申立てにより,裁判所が,金融機関・登記所・市町村・年金事務所に対して,①預金,②株式・国債,③不動産に関する情報提供を命令する制度のことです。なお,要保護性が強い,養育費や生命・身体侵害による損害賠償請求権については, ④給与債権(勤務先)に関する情報も開示の対象となります。
この制度を使うことで,今までは泣き寝入りせざるを得なかった債権者が救済される可能性が出てきますので,非常に有用な制度です。
関連して,養育費につき給与差押え禁止の範囲が4分の3から2分の1に縮小した改正や,父子推定の重複を避けるための女性の再婚禁止期間が短縮された改正(6か月→100日)等についても説明しました。

 

 

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