1.事案の概要
相談者は,門真市の方で,債務整理で相談を受けました。相談者は貸金業者10社より合計約640万円の借入れがありました。
2.司法書士事務所との交渉
相談者は,弊所に相談に来られる前に,司法書士に依頼して任意整理をしていました。しかし,毎月の分割返済が苦しくなり,弊所に自己破産を希望して相談に来られました。
弊所にて調査をしたところ,相談者が既に支払い終わっていた司法書士費用について,司法書士連合会が定めている「債務整理事件における報酬に関する指針」に比べて高額な費用が設定されていることが判明しました。
そこで,弁護士から司法書士事務所に対し,指針違反分である約24万円を請求し,任意の交渉にて約24万円全額の返還を受けることが出来ました。
3.破産申立ての準備
その後,破産申立ての準備を進めましたが,問題点として,今回借入れが大きくなった原因の一つに7年程前からしていた競馬が挙げられるという点がありました。競馬やパチンコといったいわゆるギャンブルによる著しい浪費がある場合には,破産法上の免責不許可事由に該当し,免責手続において借金が免責されない可能性があるためです。
そこで,弁護士が破産申立てに際し,裁判所に提出する報告書にて,①1回の競馬で使っていた金額が比較的少ないこと,②頻度も月1回程度と少ないこと,③相談者が弊所に相談に来て以降は,一切競馬をしていないことを説明するとともに,弁護士指導の下,債務が大きくなってしまった経緯及び今後借入れを行わないための生活方法を内容とする手書きの書面を相談者に作成して頂きました。これは,裁判所に対し,破産法上免責不許可事由に該当する事由はあるものの,本件において相談者が免責を許可されるべきであるということを説明するために用意しました。
4.破産手続及び免責手続
今回,相談者の申立てを行った破産手続は同時廃止手続というものであったため,破産管財人は選任されず,破産手続の開始と同時に破産事件が廃止され,その後直ぐに免責手続へと進みました。
免責手続においては,集団免責審尋手続という,借金の免責を許可するかどうかを裁判所が判断するための手続が実施されました。この手続は本人が裁判所へ出頭することが必要であるため,相談者は不安な気持ちを持っていましたが,事前に相談者に手続の概要を説明し,また手続当日も弁護士が付き添うことで,相談者に安心して手続に出席して頂き,無事手続を終えることができました。
その後,裁判所より免責決定が出され,相談者は借金の免除を受けることが出来ました。
5.終わりに
相談者のように,競馬といったギャンブルにより借金が大きくなってしまった場合でも,ギャンブルを一切止め,今後の生活再建策等を説明することで,裁判所から免責決定を受けることができる可能性はあります。
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