賃借人が逝去された後,長年にわたり荷物が残置されていた事案です。
賃貸人による自力での解決が難しい状況であったため,賃借人に対する建物明渡請求・未払賃料回収を御依頼いただきました。
相続人が見つからなければ建物から荷物を運び出すことすらできない状況の中で,相続人を発見しました。
そして,明渡合意・残置物の所有権放棄・未払家賃の一部回収を実現しました。
これにより,建物内に残っていた荷物も全て処分することができ,新しい入居者を募集することができました。
賃貸人が自力で相続人を見つけ,交渉し,未払家賃回収・建物明渡を成功させることは困難を伴います。
法律家が介入することにより,法にのっとった適切な手段をとることができます。
お手伝いさせていただきますので、お気軽に御相談下さい。