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過失割合について争いとなった交通事故の解決事例

2019年09月|交通事故, 解決事例

第1 事案の概要

 被害者が原動機付自転車を運転中,同じく原動機付自転車と側面衝突し,被害者が腰椎捻挫,その他打撲傷,挫創,擦過創等の診断を受けた人身事故案件です。

保険会社からの損害賠償金提示が裁判基準に比して低額であったため,当事務所にご依頼をいただきました。

第2 過失割合について

1 当初の保険会社の提案

  当初保険会社は,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズNO.38)における同種事例(但し,四輪車対二輪車という点が本件と異なる)に基づき,基本的な過失割合を被害者側30%としたうえ,本件事案における修正要素+5%を加味し,被害者側の過失を35%とする内容の和解案を提示してきました。

 

2 当事務所の反論

  当事務所は,保険会社主張の同種事例を分析し,保険会社の主張する同種事例は,本件事案と事故態様の大部分が共通するものの,本件事案が二輪車同士の事故である点を踏まえると,本件事案の過失割合を基礎づける根拠として弱いものと判断しました。

そこで,膨大な量の交通事故裁判例データベースから各種裁判例を調査・分析し,唯一存在した二輪車同士の同種事故における裁判例に基づき,反論を行いました。

 

3 保険会社の再反論

これに対し,保険会社側は,①上記裁判例は裁判例の一つにすぎず,個別の裁判例が大きな意味を持つものではないこと,②他の同種裁判例(但し,四輪車対二輪車)に従えば,被害者側の過失は40%と認定されていること,③双方二輪車であることは被害者側の過失割合を上げる要因であるため,被害者側の過失が10%上乗せされ,50%となること等を主張してきました。

 

4 当事務所の再反論

これに対し,当事務所では,以下の内容を骨子とする再反論を行いました。

(1)二輪車同士の場合,被害者側の予見の程度が低いこと

(2)被害者側の予見の程度が低いことは過失割合の修正要素であること

(3)上記裁判例(二輪車同士)の分析

(4)保険会社主張の裁判例はいずれも本件と事案を異にすること

これらの主張を通し,保険会社主張の裁判例はもとより,保険会社添付の裁判例は全て二輪車対四輪車事故について判断したものであり,二輪車同士の事故について判断した上記裁判例と比較した場合,本件事案の参照とすることに適さないものである旨主張しました。

そして,①同様の事案について唯一判断した裁判例が存在するにもかかわらず,敢えて事案を異にする裁判例を参照する必要はないこと,②二輪車同士の事故の場合,二輪車同士の事故における特殊性が存在するはずであるが,保険会社主張の裁判例はいずれも二輪車同士の事故の特殊性が検討されておらず,上記特殊性も含め判断が下されている上記裁判例に優先されるはずがないことを粘り強く説明しました。

 

5 和解の成立

以上のような交渉を経て,当初保険会社が主張していた過失割合(被害者側:35%)は修正され,被害者側の過失を20%とする内容で和解が成立しました。

第3 総括

本件では,保険会社からの損害賠償金提示以後にご依頼をいただき,主に過失割合について保険会社と交渉を行いました。

保険会社による損害賠償金提案は一見もっともらしい内容ではありますが,弁護士が調査・分析を行った場合,賠償金額が大幅に上がる事案も存在します。

保険会社から損害賠償金の提示がなされましたら,まずは守口門真総合法律事務所までご相談ください。

 

 

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