1,事案の概要
相談者は,弟に1000万円の貸付をしていたところ,貸付けを受けた弟が返済しないまま死亡し,相続が発生しました。相続人は,被相続人の配偶者(相手方)と,被相続人の姉(相談者),つまり兄弟相続の事案でしたので,相続割合は,配偶者(相手方)が4分の3,姉(相談者)が4分の1です。
2,相続の発生,相続割合
この相続割合で,資産のみならず負債も相続しますので,被相続人の貸金返還債務についても同割合で相続します。よって,配偶者(相手方)は750万円の返還義務を相続し,姉(相談者)が250万円の返還義務を相続します。
つまり,姉(相談者)は,貸主として1000万円の貸金返還請求権を保有すると同時に、貸金返還義務を負う被相続人の相続人として250万円の貸金返還義務を承継するという複雑な事案でした。
3,分析
ここで,悩ましいのは,被相続人の遺産は,遺産不動産(自宅)と若干の預金であり,配偶者(相手方)が相続する遺産の4分の3相当額では,1000万円に充たず,相談者(姉)は貸金1000万円の回収が難しい状況でした。
もっとも,配偶者(相手方)は遺産不動産(自宅)に居住している訳ですから,解決に向けた合意が成立しない限り,相談者(姉)は,配偶者(相手方)に対し,遺産不動産(自宅)の4分の1の共有持分権者として,共有物分割請求ができる法的地位にあります。といいますのは,遺産分割協議が未成立であり,不動産の登記名義が形式的に被相続人のままであったとしても、相続が発生している以上,相続人である相談者(姉)は実質的には4分の1の共有持分権者だからです。
4,弁護士による法的対応
そこで,このような相談者(姉)の法的地位を主張することで,配偶者(相手方)に弁済原資を確保させることに成功しました。
具体的には,配偶者(相手方)が,被相続人の資産も負債(1000万円の貸金返還義務)も全て相続(相談者への代償金支払いは無)する内容の遺産分割協議を成立させ,それと同時に,相談者(姉)が相手方である配偶者相続人から1000万円の返済を受けるという合意書を作成し,実際,貸金1000万円の返済を受けました。同日,遺産分割協議の履行として,相談者(姉)の印鑑証明書を配偶者(相手方)に交付しました。
このようにして,貸金1000万円の回収に成功し,大変ご満足していただきました。
なお,相談者は,寝屋川市の介護付き有料老人ホームにいらっしゃいましたので,出張相談をさせていただきました。
5,無料の出張相談のご案内
守口門真総合法律事務所では,事案によっては,守口市・門真市・寝屋川市・枚方市・大東市・四条畷市・摂津市でしたら,無料の出張相談も対応させていただきますので,お気軽にお問い合わせいただければと思います。
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