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顧問先での民法改正セミナー

2019年06月|ブログ, 新着情報

 守口門真総合法律事務所にて,民法(債権法)改正セミナーを実施しましたので,ご報告します。
 令和元年6月11日,所長弁護士村上和也と所属弁護士喜多啓公の二人で,顧問先様からの御依頼により,約30名の管理職や営業職の方々を対象に,民法(債権法)改正セミナーを実施しました。

 セミナーの内容は,不動産売買・賃貸借に関わる民法改正についてです。
 売買については,今回の改正で注目されている「隠れた瑕疵」の表現がなくなったという,従来の瑕疵担保責任から新たに契約内容不適合責任へ変更される点を重点的にお伝えしました。

 また,賃貸借においては,賃貸借の保証契約に関して極度額を定めなければ保証契約が無効となる根保証の規律と,保証人に対する情報提供義務とをご説明しました。保証に関しては,保証契約が無効となったり,取り消されたりする場合が生じるという,実務上の影響も大きな改正点ですので,対応が必要となります。そのほか,賃貸借契約の終了時に関わる敷金と原状回復義務,賃貸不動産の譲渡があった場合の賃貸人たる地位の移転,賃貸借契約継続中の修繕や一部滅失の際の賃料減額と,盛りだくさんの内容でした。

 今回のセミナーの内容は,売買や賃貸借の当事者の立場の方だけでなく,それらを仲介,管理する立場の方にとっても,重要な改正点と考えています。そして,改正される条文の説明だけでなく,契約書に用いる際のサンプル条項もご提示することにより,実践的な講義になるよう心掛けました。
 今般の民法(債権法)改正は,令和2年(2020年)4月1日から施行されますので,これ備え,事前に契約書の書式を見直す機会としていただければ幸いと考えております。

 本セミナーでは皆さん真剣に聴講していただき,また,講義後も活発な質疑応答もあり,嬉しく思います。昨年6月の地震や9月の台風もあり,不動産賃貸については緊急的な災害対応として,修繕や費用償還の対応を迫られたこともあったとのことでした。民法の改正もありますので,今後同様の事態が発生した場合に,適切に対応するためには契約書の見直しが必要かもしれません。

 今回は,民法(債権法)改正の中でも,不動産売買・賃貸借に関わる重要部分に特化したセミナーでしたが,このほかの改正点も,消滅時効や法定利率など多岐にわたります。弊所においては,今回のセミナー内容以外の分野についても,ますます改正法のフォローを充実させようと思います。

 今回の民法(債権法)改正は,様々な立場の方が多大なる影響を及ぼすものとなっておりますので,皆様におかれまして改正に備えるためのご要望がありましたら,各種セミナー開催いたしますので,お声かけ頂けますようお願い申し上げます。

 

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