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民法改正が不動産賃貸経営に与える影響についてセミナー実施

2019年05月|ブログ, 新着情報

2019年(令和元年)5月19日,大東市立市民会館にて,「やさしい賃貸経営」というタイトルで,近隣の不動産会社様が,主催セミナーを開催されました。

 

内容は,以下のとおりで,第1部を,守口門真総合法律事務所の所長弁護士村上和也と弁護士喜多啓公において,担当させていただきました。

 

第1部 2020年民法改正が不動産賃貸経営に与える影響とは!?

①民法制定以来120年ぶりの大改正の経緯と不動産賃貸業との関係とは!?

②賃貸借契約上の保証人は,極度額を定め書面契約しなければ保証契約は無効に!?

③敷金の定義,返還時期と原状回復義務の範囲の明文化が与える影響とは!?

④建物(部屋)や設備が不具合で予定通りに使えない場合,家賃減額の対象となる!?

 

第2部 人口減少社会の到来!!オーナー様に実行して欲しいこととは!?

①国内の賃貸市況と今後の賃貸経営のポイントとは!?

②年商400億円超えの不動産運用術大公開!

③JPMCの運用ノウハウとサブリース商品について!

 

第3部 8割近くが払い過ぎ!知らなきゃ損する「相続税還付」について

①なぜ相続税が払い過ぎになるのか!?その仕組みを大公開!

②これまでの最高還付額は2億3千万円!平均還付額は約2千万円(アレースの実績)

③相続税の法定申告期限から5年間は更正の請求手続きが可能!

 

 

改正民法では,保証人保護の規定(極度額の定め・保証契約締結時の情報提供義務・保証契約締結後の情報提供義務等)や賃借人保護の規定(原状回復義務の範囲・賃料減額等)が新設されていますので,不動産オーナーとしても,改正内容を理解し,賃貸借契約書を修正する必要があります。賃貸借契約の更新時期も,随時,到来するしょうから,気になっておられるかと思いますので,その良い機会をご提供できたと思います。

 

守口門真総合法律事務所においては,随時,研修講師・セミナー講師を承っております。ご用命がございましたらお声かけください。

 

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