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遺言書の書き直しについて

2019年04月|弁護士コラム, 相続

1,遺言書の書き直しの可否

最近,いわゆる終活が盛んで,遺言書や相続税に関するご相談が増えています。
そのなかで,「昔,遺言書を作成したのですが,作成当時と状況が変わったので,内容を変更したいんです。どうしたら良いですか?」というご相談が年数件ありますので,ご回答させていただきます。
結論から言いますと,遺言書はいつでも書き直せます。遺言書が複数ある場合,新しい作成日付のものが優先されるからです。
よって,現在お考えになられている内容の遺言書を作成すれば良いです。

2,実際のご相談例

最近実際にあったご相談の具体例として,前に,信託銀行の勧めで,公正証書遺言を作成したが,真意に添わない遺言だったので,作成し直したい,というものです。
「なぜ,真意に添わない遺言なのに作成したのですか」と御質問したところ,要するに,信託銀行としては,紛争を避けたいばかりに,遺言者に対して不義理の限りを尽くしている推定相続人の遺留分を保証する遺言にするために,そういう遺言内容に強く誘導されて,作成に応じたが,やっぱりあとになって,納得がいかない,ということでした。
ご相談者は,公正証書遺言の再作成にあたって,「信託銀行の許可を取らなくてよいですか」「信託銀行に預けている公正証書遺言を取り戻さなくてよいですか」など御心配されていましたが,いずれも不要ですので,ご安心して,真意に添った遺言を再作成していただきました。

3,前の遺言書の処遇

なお,前の遺言書をどうするか,その処遇ですが,前の遺言書が自筆証書遺言の場合は廃棄すれば良いですし,他方,前の遺言書が公正証書遺言の場合は,新しい公正証書遺言に「遺言者●●は,本日以前における遺言(公正証書遺言を含む)の全部を撤回する」という条項を盛り込めばよいだけです。

詳細につきましては,こちらの守口門真総合法律事務所のHPもご参照いただければと思います。
https://murakami-law.org/inheritance/heredity-004.html

4,最後に

このように,遺言書はいつでも書き直せますが,手間がかかります。また,上記のような条項をいれた場合,敵対する相続人が,撤回前の公正証書遺言の内容や存在を持ち出して,争族に発展してしまうおそれがあります。
付言事項を詳細に記載することで,争族に発展するリスクを減らすこともできますが,100%争族に発展しない保証はありません。
ですから,遺言書の作成を考えている方は,守口門真総合法律事務所にお問い合わせいただき,綿密に弁護士と打ち合わせをしていただき,書き直しが不要なものを作成していただきたいと思います。

 

 

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詳しくはこちら:https://murakami-law.org/inheritance/index.html