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協議離婚

協議離婚とは、夫婦の合意に基づき離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。

離婚の理由なども特に問われません。 協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

また、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。

離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、慰謝料や財産分与、養育費など、離婚の際の条件について、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます

特に、慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります
離婚合意書に決められた書式や形式はありません。
当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

公正証書を作成するメリット

公正証書は万が一、「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

公正証書を作成する手順

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの
・実印
・印鑑証明
・身分証

公正役場へは当事者2人で行く必要があり(代理人弁護士も付添い可能です)、公証人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。
そして原本、正本及び謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

離婚協議書作成のポイント

離婚協議書は、離婚に関する合意書です。
後の紛争を予防するためにも、以下の事柄を参考に離婚協議書を作成しましょう。

<離婚協議書はなぜ必要か>

協議離婚の場合、弁護士等の第三者が介入することなく、当事者同士で養育費や財産分与、慰謝料等の離婚に付随する条件を決めることがほとんどであるため、金額について後に争いが生じたり、相手方が約束した支払等を実行してくれなかったりする場合があります。

離婚に際して離婚協議書をきちんと作成しておかないと、上記のような場合、養育費等に関して改めて相手方と話し合う必要が生じ、場合によっては調停や裁判で相手方と決着をつける事態になりかねません。

このような事態になってしまうと、離婚後の母子が経済的に困窮することはもちろんのこと、再び相手方と争わなければならないことによる精神的な苦痛は相当なものです。

離婚後、ご自身や子どもたちが安心して生活するためにも、きちんと「離婚協議書」を作成すべきです。

<離婚協議書に記載しておいた方が良い記載事項>

1.金銭の支払い等に関する記載
① 財産分与についての記載
② 養育費についての記載
③ 慰謝料についての記載
2.子どもに関する記載
① 親権者についての記載
② 監護者についての記載
③ 面会交流権についての記載
各記載の詳細については、該当頁をご参照ください。

<離婚協議書を作成するにあたっての注意点>

離婚協議書は「離婚に関する合意書」ではありますが、単なる離婚協議書だけでは、相手方の給料を差し押さえる等して、相手方の財産から強制的に支払いを受けること(強制執行)はできず、相手方が約束通りの金銭の支払いをしない場合には、別途裁判等の手続を行わなくてはならなくなります。

ですので、特に金銭の支払いに関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な強制力を持った離婚協議書を作成しましょう。こうすることで、決められた慰謝料・財産分与・養育費等の金銭が約束通り支払われない場合には、裁判等の手続を経ることなく強制執行の手続をすることができます。
金銭の支払いを内容とする離婚協議書を作成する場合には、必ず強制執行認諾約款付の公正証書を作成しましょう。

当事務所では離婚協議書・公正証書の作成についてのご相談を実施しております。お気軽にご相談ください。

調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申立てする離婚のことです。


離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。

調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし調停離婚でも協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません

調停離婚の手順

(1) 家庭裁判所への申立て

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」を提出して申し立てます。
調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です
調停では、この申立書の金額をもとに、話し合いが行われるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。
お気軽にお問い合わせください。

(2) 相手方に対する呼出状の送達

申立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります

(3) 第1回調停期日

調停期日には当事者本人による出頭が予定されています
弁護士を代理人として出頭してもらうことができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
もっとも,どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められています。
1回目の調停期日では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。
1回にかかる調停時間は、2~3時間です
これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

(4) 数回の調停期日

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

(5) 調停調書

【調停調書の作成】
数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます
調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申立てること、調停調書を取り下げることはできません。
作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。

【調停調書の提出】
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、調停を申立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

(6) 調停調書の市町村役場への提出

調停での注意点

調停は、第三者である2名の調停委員を交えた「話し合いの場」です。
調停委員が双方の言い分に耳を傾け、話し合いをまとめてくれます。

そのため、調停委員に自分の言い分が正しく伝わるように、注意して調停に臨む必要があります。

<調停のポイント>

自分の言い分をきちんと伝え、納得のいく結論を得るためには、以下のような点を意識するとよいでしょう。
① 感情的にならず、落ち着いて冷静に言い分を伝えること
② これまでの事実経過や自分の気持ちを正直に伝えること
③ 調停が円滑に進むよう、調停委員の話に耳を傾けること
④ 疑問点や不明点があれば、積極的に調停委員に質問すること
⑤ 最終的な結論は、疑問点や不明点を全て解消した上で、自分自身でよく考えて出すこと

<調停委員には秘密保持義務があります>

なお、離婚調停においては、夫婦間のプライベートな問題や、思い出したくもない事実を調停委員に話さなければならないことが少なくありません。

しかし、納得した結論を得るためには、自己を有利に導きうる事実については、正直に全てを話した方がいいことも多々あります。
調停は非公開であり、調停委員には弁護士と同じように、秘密を保持する義務があります。
したがって、個人のプライバシーはしっかりと保護されますので、ご安心下さい。

<DV被害を受けている場合>

なお、DV被害を受けている等、相手方と顔を合わせると、相手方から暴力を振るわれる可能性がある場合は、事前に書記官に相談しましょう。

呼出し時間をずらしたり、調停の終了後に裁判所を出る時間をずらして、相手方と顔を合わせないで済むよう、配慮してもらえます。

裁判離婚

裁判離婚とは、夫婦間の話し合い、家庭裁判所による離婚調停でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決で離婚することです。

裁判離婚の場合、当事者のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決が下されれば、離婚することができます。

ただ、裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力を要するほか、多大な精神的負担がかかります。

裁判離婚の条件は?

どのような場合でも離婚訴訟を起こせるというわけではなく、以下の法定離婚事由に、1つ以上該当しなければなりません。

不貞行為

性交渉を伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。

悪意の遺棄

協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務を、故意に果たさない行為のことです。具体例としては、勝手に家を出て行ってしまった場合や、ギャンブルに興じて働かない、生活費を渡さない場合などが挙げられます。

3年以上の生死不明

3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。

回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは離婚は認められません。医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活の状況などを踏まえて回復の見込みのない強度の精神病であるかを裁判所が判断します。

その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役・長期間の別居等により、夫婦関係が破綻していると認められる場合です。

裁判離婚の注意点は?

原則として、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められません。例えば、不倫相手と生活したいといった理由による離婚請求は、原則として認められません。 しかし最近では、下記のような一定の条件を満すときは、有責配偶者からの請求を認めるケースもあります。

・ 同居期間と比較し、別居期間が相当長い
・ 未成熟の子どもがいない
・ 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない

このように、有責配偶者からの訴訟が認められるのは、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態にある夫婦に、いつまでも婚姻関係を継続させることが不自然だからです。ただし、条件を満たしていても有責配偶者からの請求が全て認められる訳ではありません。

裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり、法律の専門知識や技術が不可欠です。裁判離婚を考えているのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。ぜひ当事務所へご相談ください。

認諾と和解による解決

認諾離婚と和解離婚とは平成16年4月に制定された、離婚訴訟を裁判離婚の判決以外で解決するための離婚方法です。

認諾による解決とは

認諾離婚とは、離婚訴訟を起こしている最中に、被告(訴訟を起こされた側)が、原告(訴訟を起こした側)の言い分を全面的に受け入れ、離婚が成立する事です

認諾離婚によって、裁判の途中でも訴訟を終わらせて離婚を成立させる事が可能です。

しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に争点ががある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。

認諾離婚の効力

家庭裁判所が認諾調書に原告の離婚請求を被告が認諾したとの旨を記載する事で、訴訟が終り、離婚が成立します。
認諾調書は離婚訴訟中に離婚が成立するため、判決と同じ効力です

認諾調書の届出

認諾離婚が成立した場合でも離婚届の提出が必要となります。
10日以内(確定日を含みます)に離婚届と認諾調書の謄本を市区町村役場へ提出しなければなりません

和解による解決とは

和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです

審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。
しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。

和解調書の効力

和解調書は離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合に作成されます。
その効力は裁判所からの判決と同じ効力を持ちます。

和解調書の届出

和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。

申立人は和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません

認諾調書と和解調書の注意点

認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。

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