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離婚後の医療保険

医療保険は生活する上でなくてはならないものです。

医療保険は、世帯ごとに作成されるため、一方を世帯主とする保険に入っていたもう一方の配偶者は、離婚に伴い、被扶養者または被保険者の資格を喪失することになり、新たに自分を世帯主とする保険に加入する必要があります。

それではケース別に見てきましょう。

ケース① 夫が健康保険の被保険者で、妻が被扶養者であった場合

ア 妻が国民健康保険に加入する場合

健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する資格喪失証明書(※)が必要になります。これを添えて、市区町村役場で加入手続をします。なお、所得が少ない場合には、保険料減免の制度がありますので、市区町村役場に相談しましょう。

※ 資格喪失証明書は、被保険者である夫が離婚後に、勤務先を通じて、妻または子どもが健康保険を脱退する手続をとった結果、発行されるものです。したがって、夫の協力がなければ証明書を入手できないので、離婚前に夫婦で話し合っておく必要があります。

イ 妻が健康保険に加入する場合

妻が自分の勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続をします。

ケース② 夫を世帯主とする国民健康保険に、妻が加入していた場合

ア 妻が国民健康保健に加入する場合

市区町村役場に転入・転出届を出せば、夫の世帯から脱退して新たに国民健康保険に加入できるので、その際に市区町村役場で手続をします。所得が少ない場合には、保険料減免の制度を利用しましょう。

イ 妻の健康保険に加入する場合

妻が自分の勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続をします。

ケース③ 子どもの医療保険

子どもが夫の健康保険に入っていた場合、親権や同居の有無は問われないため、離婚後も夫が加入する医療保険の被扶養者として加入し続けることもできます。しかしながら、夫には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子どもを母親の保険へ移すことができます。

ア 妻が国民健康保健に加入する場合

夫が国民健康保険であった場合は、離婚後、妻が自身を世帯主とする国民健康保険に加入し、子どもの住民票を妻と同じにして、妻の世帯に子どもが属するように手続をします。
夫が健康保険であった場合は、夫を被保険者とする健康保険の資格喪失証明書が必要になるため、それを添えて市区町村役場で異動届を提出して手続をします。

イ 妻の健康保険に加入する場合

妻が自分の勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先の会社を通じて手続をします。

離婚後の手続き

「離婚協議書を作成して、離婚届を出せば離婚は全て完了」と考えられる方は多いですが、実はその後に面倒な事務手続が数多く待ち受けています。

以下に、離婚手続後に必要な手続のうち一般的なものを列挙しますが、これらはその多くが生活に密着した事柄に関する手続ですので、漏らすことなく手続をする必要があります。

そのため、手続を行う上では、できるだけ効率よく行えるようにリスト化し、各問い合わせ先に必要書類を確認した上で、自分で用意できる書類と、相手に用意してもらわなければいけない書類を分けて考えることがポイントです。

姓・戸籍・住所に関する手続

「戸籍と姓」もご参照ください。

手続の種類 手続が必要なとき・可能なとき 届出する人 問い合わせ先
子の氏の変更許可の申立て 離婚で制が別になった親子が
姓を同じにしたい時
子が15歳未満→親権者
子が15歳以上→子本人
申立てをする人の住所地
を管轄する家庭裁判所
入籍届 離婚で戸籍が別になった親子が
戸籍を同じにしたい時
子が15歳未満→親権者
子が15歳以上→子本人
市区町村役場
住民票の異動届 住所が変わった時 住所が移動する方 市区町村役場
住民票の世帯主変更届 世帯主が変わった時 世帯主になる方 市区町村役場

年金・社会保険に関する手続

「離婚と年金の問題」もご参照ください。

手続の種類 手続が必要なとき・可能なとき 届出する人 問い合わせ先
国民年金の
種別変更届
扶養家族でなくなった時
氏名や住所が変更した時
国民年金の種別が
変わる方
市区町村役場
国民健康保険の
加入及び変更届
扶養家族でなくなった時 扶養家族でなくなった方
別の国保世帯に移った
市区町村役場
社会保険・厚生年金の
扶養変更届け
離婚して扶養家族に変更があった時 加入者 勤務先または
社会保険事務所

離婚後の日常生活に関する手続

手続の種類 手続が必要なとき・可能なとき 届出する人 問い合わせ先
印鑑登録の変更届 印鑑・氏名・住所を変更した時 変更した方 市区町村役場
預金通帳の変更届 氏名・住所を変更した時 変更した方 金融機関
運転免許証の変更届 本籍・氏名・住所を変更した時 変更した方 住所地を管轄する
警察署
パスポートの変更届 本籍・氏名・住所を変更した時 変更した方 住所地を管轄する
旅券申請窓口
クレジットカードの
変更届
氏名・住所を変更した時 変更した方 カード会社
携帯電話の変更届 氏名・住所を変更した時 変更した方 携帯電話会社
生命保険の変更届 氏名・住所を変更した時
受取人を変更したい時
変更した方
変更を希望された方
生命保険会社
借地・賃貸マンション・アパート等の変更届 契約名義を変更したい時 変更を希望された方 管理会社・賃貸人

子どもに関する手続

手続の種類 手続が必要なとき・可能なとき 届出する人 問い合わせ先
子どもの転入学届 子どもが転校する時 親権者または子本人 市区町村役場
児童手当の申請届・
変更届
中学校終了前までの児童を養育して時
児童手当の受取人を変更したい時
子どもを監護される方
変更を希望される方
税務署
児童扶養手当の申請届 片親と生計を同じくしない18歳到達後最初の年度末までの児童を監護している時 子どもを監護される方 市区町村役場
医療費助成制度の
申請届
18歳到達後最初の年度末までの児童を監護している時 子どもを監護されている方 市区町村役場

その他の行政支援に関する手続(既に挙げたものを除く)

「公的扶助」もご参照ください。

手続の種類 手続が必要なとき・可能なとき 届出する人 問い合わせ先
国民年金・国民健康 保険料の減免 保険料の支払いが困難となった時 保険加入者 市区町村役場
所得税・住民税の軽減 税金の支払いが困難となった時 納税義務者 税務署
JR通勤定期券の割引 児童扶養手当の支給を受けている時 JRを利用される方 市区町村役場
水道・下水道料金の減免 18歳到達後最初の年度末までの児童を監護している時 子を監護養育する世帯主 市区町村役場

※ 以上に掲げたものは、行政支援のほんの一例です。各市区町村は、上記以外にも、多くの支援制度を設けていますので、特に、離婚後子どもを引き取り、子どもの監護養育者となった場合には、各市区町村に問い合わせをして、支援を上手に活用してください。

戸籍と姓

離婚すると原則として、結婚によって姓の変わった当事者は、結婚前の姓に戻ります。

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入ります。

離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

離婚したら苗字はどうなるの?

離婚すると、婚姻によって姓の変わった方は、原則として婚姻前の姓に戻ります。 ただし、本人が、婚姻中の姓の継続使用を希望し、所定の手続をとった場合には、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することができます

具体的には、離婚成立後3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。

この届出は、元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで行うことができます。

しかし、離婚成立後3ヶ月を経過してしまうと当然に婚姻前の姓に戻ってしまうので、改めて婚姻中の姓を使用するためには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、許可を得る必要があります。ただし、許可を得るためには、変更を求める理由が厳しく問われます。

離婚成立の時点で、既に、婚姻中の姓を継続して使用することが決まっているのであれば、離婚届に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を添えて提出しましょう。そうすれば、提出手続は1回で済みますし、提出し忘れることもありません。

ただ、離婚成立の時点で、未だどちらの姓を名乗るのかについて気持ちが固まっていない場合には、離婚届と同時に提出せずに、猶予期間の3ヶ月間、慎重に考えてから判断しても遅くありません。

離婚したら戸籍はどうなるの?

まず、結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作り、夫婦双方がその戸籍に入ることになりますので、婚姻中の夫婦の戸籍は1つということになります。

そして、夫婦が離婚した場合には、筆頭者でない方は、婚姻の際に作成した戸籍から除籍されるため、婚姻前の親の戸籍に戻るか、あるいは、新しく自分の戸籍を作らなければなりません。なお、戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。

以上をまとめると、離婚後の戸籍と姓の選択には、以下の3通りの方法があるといえます。
①婚姻前の戸籍と姓に戻る。
②離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る。
③婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る。

戸籍も姓も、社会生活を送る上で重要な事項ですので、きちんと手続をしましょう。

公的扶助(生活保護)

国や自治体では、ひとり親家庭を支援するための公的援助を多数設けています。

以下に、代表的なものを挙げますが、市区町村によっては独自の支援制度を設けているところもありますので、直接、市区町村役場や福祉事務所などに問い合わせをおこなって、自分にあった公的援助を数多く見つけてください。

児童扶養手当

離婚後に児童を監護している母又は父、及び父母に変わって当該児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)は、児童扶養手当を受けることができます。

なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によって決定されますが、全部支給の場合の支給額は以下のとおりです。
・ 対象児童が1人の場合  ; 月額4万1430円
・ 対象児童が2人の場合  ; 月額4万1430円+5000円
・ 対象児童が3人の場合  ; 月額4万1430円+5000円+3000円
(以後、児童が1人増えるごとに、月額3000円追加)離婚後に児童を監護している母又は父、及び父母に変わって当該児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)は、児童扶養手当を受けることができます。

児童手当

15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人は、児童手当を受けることができます。

既に児童手当を受給中という方が多いと思いますが、児童手当の受取人が、子どもを養育しない他の一方の親である場合は、忘れずに受取人の変更手続をしましょう。

生活保護

生活保護とは、病気・失業等の様々な理由で収入がないために経済的に困窮し、政府・自治体が定める最低限度の生活を営むことができない場合、生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保障する制度です。

給与、養育費、各種福祉手当などのあらゆる収入を合計しても最低生活費に満たない場合は、その不足部分が生活保護費として支給されます。

母子家庭のための資金貸付制度

母子寡婦福祉資金貸付制度は、母子家庭及び寡婦の経済的自立を図るための用途(子の修学や就学支度、母親自身の技能習得や転居など)のために資金を貸し付ける制度です。

自治体ごとに制度の内容は異なりますが、無利子あるいは低利子で貸し付けを受けることができますので、借り入れを必要とされている方は、検討されてみてもよいと思います。

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度は、親が離婚したり、死亡した等の児童の家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう、医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象となるのは、18歳に到達した年度末日までの児童、及び、当該児童を監護する父母、父母に代わって当該児童を養育する者です。

所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料などの減免

ひとり親家庭では、親権者が一人で子どもを養育する必要があり、養育費や各種手当を受給したとしても、満足のいく生活ができない場合があります。

そのような場合に備えて、国は、保険料や税金の支払いを猶予あるいは減免する制度を設けていますので、税金や保険料を支払う余裕がないという方は、市区町村役場及び税務署に相談してみるとよいでしょう。

上下水道の減免

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を養育しているひとり親世帯及びそれに準じる世帯(祖母と孫、祖父と孫、姉と弟妹、兄と弟妹の世帯など)は、上下水道の減免を受けることができます。

減免額などは、自治体によって異なりますので、各市区町村役場に問い合わせてみてください。

JR通勤定期券の割引

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方、生活保護法による被保護世帯の方は、JR通勤定期乗車券を購入する場合に証明書を添えて申し込むと3割引で購入できます。

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