交通アクセス

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相手方に請求できる損害

交通事故には、人が怪我を負ったりする人身事故と、人に怪我はなく車両や建物などに損害が発生する物損事故の2種類があります。

1)人身事故の場合

まず、人身事故の場合に、相手方に請求できる損害は、概ね、以下のとおりです。

① 積極損害(被害者が事故が原因で支払ったお金)

積極損害には、治療費、通院交通費、入院雑費、付添看護費、義足や車椅子などの装具費、家屋等改造費、将来の手術費、葬祭関係費、弁護士費用などがあります。

② 消極損害(被害者が事故により失ったお金)

次に、消極損害には、休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益があります。

③ 慰謝料(被害者が事故により被った精神的な苦痛を補うためのお金)

最後に、慰謝料には、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

2)物損事故の場合

次に、物損事故の場合に、相手方に請求できる損害について、積極損害と消極損害に分けて列挙します。

① 積極損害

まず、車両が修理可能の場合には、修理費、事故車両となることによる評価損などがあります。他方、修理が不可能の場合には、事故当時の価値相当額、各種買換え費用などがあります。また、共通するものとしては、代車使用料などがあります。

② 消極損害

次に、消極損害には、営業損害、休車損害などがあります。

3)お伝えしたいこと

人身事故、物損事故、それぞれの場合に相手方に請求できる損害は、概ね以上のとおりですが、具体的にどのような損害を相手に対して請求できるかについては、専門的知識を要します。相手方と示談交渉をする際には、一度、弊所にご相談ください。

治療費に関する請求

治療費については、原則として、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます。

ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療、濃厚診療の場合は、診療費の一部が事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できなくなります。

付添看護費の請求

被害者が請求できる付添看護費には、入院付添看護費と通院付添看護費の2つに分けられます。

入院付添看護費

最近では看護システムが整っている病院が増えてきているため、原則として付添看護費は認められません。

ただし、障害の程度や被害者の年齢などから付添看護の必要性が認められる場合、医師が付添看護を指示した場合には、入院付添看護費を請求することができます。

家族や近親者が付き添った場合は、1日につき5,500円から7,000円が請求額の目安となります。

付添看護を職業としている付添人を依頼した場合には、実費全額を請求できます。

通院付添看護費

被害者が幼児や高齢者、身体障害者など一人では通院できない場合、1日につき3,000円から4,000円を通院付添看護費として請求することができます。

なお、入院・通院に関わらず、付添看護費を請求するためには、原則として、付添の必要があることを記入した医師の証明書などが必要となります。

入院雑費の請求

「被害者が入院した場合、入院雑費として、1日当たり1,500円程度を目安に請求することができます

入院・通院でかかった交通費

電車、バス、タクシーの料金は原則として実費を請求することができます。

ただしタクシー料金に関しては、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情がある場合に限って実費全額を請求できますが、そのような事情がない場合には、公共交通機関(電車、バスなど)の運賃分しか請求できません。

自家用車を利用した場合には、ガソリン代(距離に応じて1㎞当たり15円程度)のほか、必要に応じて高速道路料金、駐車場代を請求することができます。

逸失利益

後遺障害と認定された被害者は、将来の労働能力の低下に対する損害として、後遺障害による「逸失利益」を加害者に請求することができます。

後遺障害による逸失利益の算出

逸失利益=(①基礎収入×②労働能力の喪失率)×③労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除(ライプニッツ係数) で、算出することができます。

①基礎収入

給与所得者や専業主婦の方の場合、休業損害の算定方法に準じて算定します。
幼児や学生の方の場合、原則として「賃金センサス」の学歴計・全年齢平均賃金を基礎として算定します。

②労働能力喪失率

労働能力の低下については、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の就労状況、減収の程度などを総合的に判断して決定します。

③労働能力喪失期間に応じた中間利息の控除

被害者の症状が固定した年齢から減収になる期間(原則として67歳まで)を出します。
ただし将来の減収分を一括請求するため、中間利息を控除した減収分を計算する必要があります。

休業に関する損害

休業損害とは、交通事故で負傷した被害者が、入通院期間中に仕事を休んだために失った収入分をいいます。

休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害に含まれます。

以下詳しく見て行きましょう。

休業損害は、原則として、休業により現実に減収した1日当たりの減収額(日額基礎収入)に現実の休業した期間(休業日数)を乗じた金額を請求することができます。

有給休暇を利用したため直接的な減収とならなかった期間も休業期間に含まれ、その間の損害も請求することができます。

【休業損害】 = 【日額基礎収入】 × 【休業日数】

休業損害の算出方法

①給与所得者の場合

交通事故前3ヶ月間の収入に基づいて、日額基礎収入の計算をします。

勤務先が発行する「休業損害証明書」と交通事故前3ヶ月分の「給与明細」によって、収入を証明することが必要です。

休業損害=事故前3ヶ月間の収入÷90日×休業日数
なお、収入を証明することができない場合、賃金センサスの平均給与額をもとに算出できる場合もあります。

②専業主婦の場合

専業主婦の場合、女性労働者の平均賃金(「賃金センサス」の学歴計・女子全年齢平均賃金または学歴計・女性対応年齢平均賃金)に基づき休業損害を算出することができます。
「賃金センサス」とは、厚生労働省が毎年発表している平均給与の総計表のことです。

 この表から1日あたりの収入を算出し、休業日数を乗じたものが休業損害となります。
なお、パート収入のある兼業主婦の場合は、実際の収入額と女性平均賃金額のいずれか高い方を基礎に休業損害を算出します。

③個人事業主の場合

個人事業主や自由業者の場合は、原則として、交通事故前年の確定申告所得額を基に、365日で割って1日当たりの収入を算出します。

【休業損害】 = 【交通事故前年の確定申告所得額】 ÷ 【365日】 × 【休業日数】

実収入額が確定申告所得額よりも多い場合には、領収書や帳簿などにより証明することができれば、その額を年収額とすることができます。

自由業者で年によって収入額に大きな変動がある場合には、事故前数年分の収入から1日当たりの収入を算出することもあります。

また、事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給与等の固定費を請求することも可能です。

④無職者、学生、アルバイトの場合

無職者や学生は、原則として、休業損害を請求することはできません。

しかし学生や失業中の方で、就職先が決まっていたが事故のために就職の時期が遅延した場合、就職先の給与や賃金センサスの平均給与額を基に、遅延期間分の休業損害が請求することができます。

アルバイトをしている方については、現実のアルバイト収入を基礎とし、過去の就労状況などを考慮して認定される就労予想日数分の休業損害を請求できます。

死亡に関する損害

死亡事故の損害賠償請求

不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は損害賠償として次の3つを請求することができます。

1.死亡慰謝料

死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成などによって変わりますが、日弁連の基準では2,000~3,000万円とされています。

慰謝料は事故の状況によっても変わってきます。加害者が飲酒運転であった場合や無免許運転をしていた場合などは、慰謝料が増額される可能性もあります。

2.死亡による逸失利益

被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたであろう収入相当額(見込み収入)のことを死亡による逸失利益といいます。 死亡による逸失利益は、 「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」 という式で算出されます。 この逸失利益は、職業や年齢などによって変わってきますので、専門家にご相談されることをお薦めします。被害者が事故に遭わずに生きていれば得られたであろう収入相当額(見込み収入)のことを死亡による逸失利益といいます。

死亡による逸失利益は、
「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」という式で算出されます。

この逸失利益は、職業や年齢などによって変わってきますので、専門家にご相談されることをお薦めします。

3.葬祭費と弁護士費用

遺族は加害者に対して葬祭費を請求することができます。自賠責基準では被害者1人当たり60万円程度、日弁連の基準では原則として被害者1人当たり130~170万円の葬祭費が認められています。
また、損害賠償の訴訟を起こした場合には、弁護士費用の一部を請求することもできます。

交通事故により、ご家族を亡くされた悲しみは想像を絶するものがあると思います。加害者側や保険会社とのやり取りも極めて大きな負担でしょう。 
ところが、加害者側は正当な賠償金額を提示してこないこともあります。これは許されることではありません。

当事務所では、交通事故で被害に遭われた皆様のお力になれればと思っております。
交通事故問題でお困りのことや疑問がございましたらご相談下さい。

慰謝料について

1)慰謝料とは

そもそも、慰謝料とはなんでしょうか。
慰謝料とは、法的には、精神的損害に対する損害賠償金のことを言います。交通事故においては、①入通院慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡による慰謝料、④近親者の慰謝料等があげられます。

直接生じた損害の賠償と違って、精神的な損害を金銭的に評価するのが慰謝料であり、被害者同士の公平のため、交通事故の慰謝料は、実務上一定の基準に従って計算されています。もっとも、慰謝料を増額すべき事情がある場合は、個別の事故態様を見て慰謝料の調整が行われることもあります。

2)慰謝料の対象

交通事故においては、原則として、物損(車が壊れた・積んでいた荷物が壊れた等)については慰謝料請求の対象ではありません。なぜなら、物損は財産に対する損害であり、物損により精神的損害を負った場合も、その精神的損害は、財産的損害に対する賠償を受けることで回復されると考えられているからです。
従って、慰謝料請求が可能なのは原則として人身損害に関する請求に限られます。

3)入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故により病院等の医療機関への入院・通院をせざるを得なかったことによって生じた精神的損害に対する慰謝料のことを言います。

4)後遺障害慰謝料とは

後遺障害とは、治療を続けても大幅な改善が見込めず、回復・憎悪がなくなった段階(症状固定といいます)において、なお残ってしまった障害のことをいいます。
交通事故の被害者が傷害を負ってしまい、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害が残ったことに対し、慰謝料を請求することができます。この慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定める等級の認定を受けることにより認定され、慰謝料の基準はこの後遺障害等級ごとに定められています。

5)死亡による慰謝料・近親者の慰謝料とは

交通事故の被害者が死亡した場合、死亡させられたことに対し慰謝料請求をすることができます。
また、被害者の近親者にも近親者固有の慰謝料請求権が認められます。

6)慰謝料の支払基準

慰謝料の支払基準は①自賠責保険基準、②保険会社基準、③裁判基準の三段階があります。

①自賠責保険基準

政令により、上限が定められています。比較的迅速な支払を受けられるのがメリットですが、支払金額の上限が決まっているため、最低限の救済基準ということになります。

②保険会社基準

自賠責保険基準よりは高く、裁判所基準より低い保険会社独自の基準です。保険会社は、この基準に基づいて示談金の提示を行います。保険会社にいわれるまま、示談に応じることで、多大な不利益を被る可能性があります。

③裁判基準

保険会社基準より高額な、裁判所の一応の目安とされる基準です。弁護士が介入することにより、裁判所基準を前提とした示談交渉をすることが可能になります。

交通事故担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で交通事故に関する相談多数。相談から示談成立までの流れ、交通事故の基礎知識、請求できる損害、後遺障害等級など。

弁護士からのメッセージ

交通事故の被害者になってしまった場合、加害者の保険会社と交渉することが多いですが、保険会社の担当者は支払額を減額するのが仕事ですから、まだ治療が必要な早い段階で,治療費の支払を止めようとすることがあります。
しっかりした治療を継続するためにも,早い段階で弁護士に御相談して頂きたいと考えています。

交通事故担当弁護士

尾崎 賢司

プロフィール

慶應義塾大学卒。平成28年司法修習終了し、大阪弁護士会登録、守口門真総合法律事務所入所

弁護士からのメッセージ

交通事故案件を多数取り扱っており、人身損害・物的損害、被害者側・加害者側問わず対応実績があります。
交通事故案件は、交渉が必要な場面が多くあります。ご自身で賠償交渉のプロである相手方保険会社に対応すると精神的負担になるだけでなく、不利な内容の示談になりやすいです。弁護士にご依頼いただくことでこれらの負担から解放され、治療に専念いただけますので、お早めにご相談いただくことをお勧め致します。

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