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頭部・顔面・頸部の醜状障害

頭や首、顔(頭部・頸部・顔面部)といった、身体の中で常日頃露出している箇所のうち、腕や手といった上肢、足などの下肢以外の部位を「外貌=がいぼう」といいます。また人目につく程度以上の線状痕や瘢痕などの傷あとを「醜状=しゅうじょう」といい、「外貌醜状」とは文字通り、外貌の醜状のこと指します。

わかりやすく言うと「外貌醜状」とは、手足以外の顔・首・顔など人目の触れる箇所に、目立った傷あとが残る状態をいいます。

「外貌醜状」が残ってしまった場合、精神的な苦痛に加えて、普段の仕事や将来における就労にも影響が出る可能性があります。
そこで、人目に触れる部位に、人目につく程度以上の傷痕が残ってしまった場合には、外貌醜状という後遺障害を認定し、その精神的な苦痛(後遺障害慰謝料)や、将来の就労に対する影響(逸失利益)について損害賠償が認められることになります。

※「外貌醜状」は、人目につくものでなければならないため、頭髪部・眉毛部など隠れる箇所に関しては、「醜状」に該当しません。
そのため、外貌醜状の場合、他の後遺障害と異なり、等級認定時に面接が行われます。

醜状障害の後遺障害

■頭部・頸部・顔面部に関する醜障害

7級12号 外貌に著しい障害を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

従来、男性は同程度の障害であっても女性よりも低い等級しか認められないといった扱いがなされていましたが、平成23年2月1日、男女差の障害等級の解消などを内容とする改正が行われました。 これにより男性であっても、女性と同一の等級として評価されることとなりました。

7級12号について

原則、外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、人目につく程度以上のものを指し、以下のいずれかに該当する場合を言います。

①頭部の場合、手のひら大以上の「瘢痕」、また頭蓋骨に手のひら大以上の「欠損」が残った場合。
②顔面部に、鶏卵大面以上の「瘢痕」、もしくは10円硬貨大以上の「組織陥没」が残った場合。
③頸部に、手のひら大以上の「瘢痕」が残った場合。

9級16号について

「相当程度の醜状」とは、原則、長さにして5cm以上の線状痕が顔面部に残り、それが人目につく程度以上のものを言います。

12級14号について

「単なる醜状」とは、原則、以下の内いずれかに当てはまるもので、人目につく以上程度の傷あとを指します。

①頭部の場合、鶏卵大以上の「瘢痕」または頭蓋骨の鶏卵大綿以上の欠損が生じた場合。
②顔面部に3cm以上の「線状痕」、もしくは10円硬貨大以上の「瘢痕」が残った場合。
③頸部に鶏卵大面以上の「瘢痕」が残った場合。

醜状障害についてお悩みやお困りの事がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。

胸腹部臓器の後遺障害(泌尿器・生殖器を含む)

交通事故によって、胸腹部に存在する心肺・消化器などの内蔵が損傷してしまう場合もあります。

胸部や腹部(泌尿器 生殖器含む)の障害は、障害認定基準によって以下のように分類され、それぞれ基準が設けられます。
①呼吸器
②循環器
③腹部臓器
④泌尿器
⑤生殖器

※平成18年に、各臓器の詳細な認定基準が改正されました。改正点の詳細については、厚生労働省の「胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について」ページをご確認ください。

胸腹部臓器の後遺障害

1級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

背骨(脊柱)の骨折による後遺障害

交通事故では事故の衝撃によって背骨をひどく痛めてしまうことがあり、場合によっては骨折を伴う怪我を負うことがあります。 背骨の骨折症状の中でも、衝撃により脊髄が押しつぶされるように変形してしまう骨折するものを「脊椎圧迫骨折」と言います。

通常我々が使う「背骨」と言う単語は「脊柱」(せきちゅう)の俗称です。脊柱(背骨)は、頭部から臀部にかけて「脊椎骨」(せきついこつ)と呼ばれる脊椎の分節からなる各々の骨が、椎間板(ついかんばん)を挟んで列状に形づくられており、頸椎7個・胸椎12個・腰椎5個の計24個から構成されおり、最後の第5腰椎の尾末には、仙骨・尾骨があります。(ただし後遺障害等級表上の「脊柱」の障害には仙骨・尾骨は含まれません。)

脊柱(背骨)の自賠責保険における後遺障害等級は、脊柱の変形障害と運動障害に着目して以下の通り認定されています。

脊柱の変形障害

6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

脊柱の運動障害

6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

 背骨(脊柱)の変形障害では、変形した椎体の前方高が後方高に比して50%以上で、脊椎の圧迫骨折や脱臼で2個以上の椎体に変形が認められることが、6級5号の認定に必要な条件となります。

同様の変形が1 個の椎体で生じた場合は、8 級2号が認められます。

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨および骨盤骨などの骨折による後遺障害

ここでは、鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨および骨盤骨などに著しく変形が生じて骨折した場合の後遺障害についてご説明します。

これら鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨および骨盤骨といった体幹骨の変形障害は、医師だけでなく被害者自身も見逃してしまう場合が多いので、注意が必要です。

鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨および骨盤骨などの骨折による後遺障害

12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

2 箇所以上の変形が体幹骨に存在する場合、変形箇所を併合し 11 級の認定としています。

肩・肘・手首・手指(上肢)の後遺障害

交通事故の衝撃によって、「肩・肘・手首・手指」といった上肢を失うこともあります。これを欠損障害といいます。上肢の後遺障害は、神経麻痺・骨折・脱臼に伴って発生します。

肩・肘・手首・手指(上肢)の後遺障害

■上肢の欠損障害

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

■上肢の機能障害

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

■上肢の畸形障害

7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に畸形を残すもの

■手指の欠損障害

3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の指骨の一部を失ったもの

■手指の機能障害

4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の二2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「むちうち」(頸椎捻挫や腰椎捻挫など)の後遺障害

交通事故の発生時に最も多い怪我の症状は一般的に「むちうち」と呼ばれるものです。 病院など医療機関では「むちうち」は、頸椎捻挫・頸部挫傷・外傷部頸部捻挫・外傷性頸部症候群・バレ・リュー症候群などの傷病名で表記されます。

通常「むちうち」は、後遺障害等級に該当しないと判断されてしまうケースが多いようですが、後遺障害等級の認定基準を正しく把握し、医学的資料の揃えと主張を的確に行えば、十分、後遺障害認定を受けることは可能です。

「むちうち」の後遺障害は、以下の通り12級・14級が定められています。

「むちうち」(頸椎捻挫や腰椎捻挫など)の後遺障害

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

脊髄損傷の後遺障害

交通事故によって脊柱が損傷されると、脊柱が保護していた脊髄も圧迫や挫創で損傷することがあります。これが、脊髄損傷です。

脊椎の骨傷の有無によらずに脊髄が損傷すれば出血が生じて、浮腫や腫脹が生じて、その結果、損傷した脊髄の部分に挫滅と圧迫病変が生じてきます。

脊髄は、脳と同じく中枢神経ですから、一度傷つくと二度と再生しません。

つまり、脊髄損傷による障害(麻痺)は「治らない」ということです。麻痺に伴い、尿路障害などの腹部臓器の障害が認められます。

脊髄損傷の後遺障害

1級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>
・高度の四肢麻痺
・高度の対麻痺
・中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

2級1号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの

<麻痺の範囲・程度>
・中等度の四肢麻痺が認められるもの
・軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

3級3号 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、労務に服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>
・軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
・中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの

5級2号 きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの

<麻痺の程度・範囲>
・軽度の対麻痺
・一下肢の高度の単麻痺

7級4号 軽易な労務以外には服することができないもの

<麻痺の範囲・程度>
・一下肢の中等度の単麻痺

9級10号 通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

<麻痺の範囲・程度>
・一下肢の軽度の単麻痺

12級13号 通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの

<麻痺の範囲・程度>
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
・運動性、支持性、巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺

■脊髄損傷の種類

①完全麻痺・・・・上肢又は下肢が完全強直又は完全に弛緩する
②不完全麻痺・・・上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある場合 

■麻痺の種類

①四肢麻痺・・・両側上肢の麻痺
②片麻痺・・・・一側上下肢の麻痺
③対麻痺・・・・両上肢または両下肢の麻痺
④単麻痺・・・・上肢または下肢の一肢のみの麻痺

■麻痺の程度

①高度の麻痺・・・障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作(上肢においては物を持ち上げて移動させること、下肢においては歩行や立位をとること)ができない程度の麻痺
②中程度の麻痺・・・障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
③軽度の麻痺・・・障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性および速度が相当程度失われているもの

脊髄損傷による後遺障害の等級認定は、原則として、身体所見及びMRI、CT等の画像所見によって裏付けることのできる麻痺の範囲と程度により決まります。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

脊柱骨折のところでも述べましたが、頚椎、胸椎、腰椎などは脊柱の一部です。
脊柱に骨折が起こると手足に神経の症状が出ることがあります。

交通事故による大きな外力で脊柱骨折が起きた場合は、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴うこともあり、背骨の配列が乱れ、脊髄や神経を圧迫すると、上肢や下半身の麻痺(まひ)が出現します。

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

■6級5号について

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像で、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。
①脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生じると共に、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頚部および胸腰部が強直したものをいいます。
①頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

■8級2号について

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①次のいずれかにより、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
・ 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
・ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
② 頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

■11級7号について

「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認することができる場合で、次のいずれかに該当するものです。 ①脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの ②脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く) ③3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

下肢(股関節・膝・足首・足指)の後遺障害

下肢(股関節・膝・足首)の障害の分類としては、欠損障害、機能障害、変形障害、短縮障害の4種類があり、足指の障害の分類としては、欠損障害、機能障害があります。

欠損障害・・・下肢を失った場合
機能障害・・・例えば下肢の3大関節が完全に硬直した場合や、関節の運動可動領域に制限が残った場合など、下肢の機能に障害が残った場合
変形障害・・・下肢に偽関節を残した場合や、骨折後変形癒合して大腿骨が湾曲してしまった場合
短縮障害・・・下肢の長さが短縮した場合。短縮した長さによって、等級が変わります。

下肢(股関節・膝・足首)の後遺障害

■下肢の欠損障害

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 足をリスフラン関節以上で失ったもの

■下肢の機能障害

1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の2関節の機能に障害を残すもの

■下肢の変形障害

7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

■下肢の変形障害

8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

■足指の欠損障害

5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

■足指の機能障害

7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

詳しくは労働省の胸腹部臓器の障害等級認定基準をご確認ください。

外傷性てんかんの後遺障害

外傷性てんかんとは、交通事故などの外傷をきっかけとして発症するてんかん発作(けいれん発作)をいいます。

脳の病変部を焦点として異常放電が起こり、それが脳全体に広がってけいれん発作を起こすことが多いとされています。てんかんの後遺障害等級は、発作の型、回数により定型的に認定されます。また、てんかんが交通事故によって発症したことを証明できなければなりません。

一般的には以下の条件に該当することが必要です。
①発作がまさしくてんかん発作であること
②労災事故による受傷前にてんかん発作はなかったこと
③外傷は脳損傷を起こすのに十分な程度の強さであったこと
④労災事故による受傷後初めてのてんかん発作が、外傷後あまり経過していない時期に起こったこと
⑤他にてんかん発作を起こすような脳や全身疾患を有していないこと
⑥てんかんの発作型、脳波所見が脳損傷部位と一致していること

外傷性てんかんの後遺障害

5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

「1か月に1回以上の発作があり、かつ、その発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作または意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるもの」

7級3号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に1回以上あるもの」

9級2号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの

「転倒する発作等が数か月に1回以上あるものまたは転倒する発作以外の発作が1か月に2回以上あるもの」

12級12号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん性棘波を認めるもの」

高次脳機能障害の後遺障害

高次脳機能障害とは、交通事故の衝撃により、脳みそが強くゆすられ、脳内にズレが生じ、大脳表面と脳幹部・大脳辺縁系を結ぶ神経が切断・損傷して、広範な神経連絡機能の断絶を生じる病態をいいます。

言語・思考・記憶・行為・学習・注意などに障害が起きた場合は、高次脳機能障害である場合が高いといえます。

ただし、高次脳機能障害の方は、一見普通に見えるため、特に問題がないように思われがちですが、事故前と比べて、記憶力や集中力が低下したり、感情のコントロールが出来なくなったり、他人と協調できなくなったりします。少しでも可能性がある場合は、お早めにご相談ください。

高次脳機能障害の後遺障害

1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、 生活維持に必要な身の回り動作に全面的介助を要するもの」
※生活維持に必要な身の回り動作
 =食事・入浴・用便・更衣等

2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

「著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや看視を欠かすことができないもの」

3級3号   神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの」

5級2号  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」

7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

「一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの」

9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの

「一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの」

高次脳機能障害で等級認定をしてもらうには

①以下の傷病名が認定診断されていること
・脳挫傷、びまん性軸策損傷、びまん性能損傷
・急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血
・脳室出血
・骨折後の脂肪塞栓で呼吸障害を発症
・脳に供給される酸素が激減した低酸素脳症

②画像所見が得られていること
・XP、CT、連続した画像、MRI T2フレアー

③頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

頭痛の後遺障害

頭痛は日常的にありふれた症状と言えます。また頭痛といっても、本当に痛みを感じているのは体のどこの部分かと言えば,なかなか特定ができません。頭痛の原因や種類は多種多様に及んでおり、頭痛についてのみ後遺障害を認めるということはあまりありません。

頭痛の後遺障害

9級10号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労務に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

「通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの」

14級9号 局部に神経症状を残すもの

「通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなったもの」

交通事故の被害者が頭痛を訴えることは多いですが、頭痛のみで後遺障害を認めるということはあまりなく、交通事故外傷で考えられるのは、主にむち打ち症と頭部外傷です。むち打ちと関連する頭痛については、まとめてむち打ちによる神経症状の後遺障害の問題となります。頭部外傷の場合、脳外傷を示す画像所見がある場合には、頭痛も脳外傷による症状の一部として評価されます。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

遷延性意識障害(植物状態)

意識不明のまま長期間昏睡状態にある患者を、自発的に活動できないことから遷延性意識障害(植物状態)の患者ということがあります。下記の条件を全て満たす場合、遷延性意識障害にあたるとされています。

①自力移動が不可能。
②自力で摂食が不可能。
③屎尿失禁状態にある。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが認識できない。
⑤発声はあっても、意味ある発語は不可能。
⑥「眼を開け、手を握れ」などの簡単な命令に応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能。
⑦①~⑥の状態が3ヶ月以上続いている。

遷延性意識障害の等級認定

遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害の等級は、通常、介護を要する後遺障害等級1級が認定されます。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害

症状固定後に疼痛が存在することは珍しくありませんが、自賠責保険上、特殊な疼痛として位置づけされているのが、カウザルギー、RSD、CRPS、繊維筋痛症です。
カウザルギーとは、外傷性の神経損傷によって発生する灼熱痛、非有害刺激で正常な皮膚におこる疼痛であるアロデニア(allodynia)及び痛覚異常過敏です。
RSDとは、反射性交換神経性ジストロフィーという激烈な疼痛を伴う障害状態のことです。
近時は、RSDの名称が必ずしも病態を反映していないとしてCRPSとして「複合性局所疼痛症候群」として定義されています。

1996年より、カウザルギーがCRPDのtypeⅠ、RSDがCRPSのtypeⅡと定義されています。
また近時注目されている特殊な疼痛としては、繊維筋痛症があります。繊維筋痛症は、圧痛以外の他の他覚的所見がないにもかかわらず、前進に疼痛をきたす疾患です。

RSDなどの特殊の頭痛の後遺障害

9級10号  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されているもの
7級4号 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
9級10号  軽易な労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、 就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

眼の後遺障害

眼の障害については、眼球障害とまぶたの障害の二つに分かれます。眼球障害には、視力障害、調節機能障害、運動障害・福視、視野障害があり、まぶたの障害には、欠損障害と運動障害があります。

視力障害

1級1号  両眼が失明したもの
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
8級1号 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

調節機能障害

11級1号  両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

運動障害

10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

視野障害

9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

まぶたに関する障害

9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの1部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級1号 1眼のまぶたの2部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

目の後遺障害を認定されるためには、①障害の有無を立証し、②事故との因果関係を立証する必要があります。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

鼻の後遺障害

「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいい、「その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失をいいます。

鼻の後遺障害

9級5号  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
12級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存するもの
14級相当 嗅覚の減退するもの
 

嗅覚の脱出は、T&Tオルファクトメーターで検査を受け、検査結果はオルファクトグラムで表示されます。検査結果が5.6以上で嗅覚の脱失12級相当、2.6以上5.5以下が嗅覚の減退14級相当です。
アリナミンテストでは正確性に欠けるため、T&Tオルファクトメーターでの検査を推奨します。

鼻の欠損に関しては顔面の醜状痕ととらえる事ができるので、どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければなりません。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

耳の後遺障害

耳の後遺障害の等級認定は、耳が聞こえない、聞こえにくい、耳鳴りがするなど聴力レベルを基礎として認定されます。耳の障害の分類としては、聴力傷害、欠損障害、耳鳴り・耳漏の4種類あります。

耳の後遺障害

4級3号  両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

1耳の聴力障害

9級9号  1耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

耳殻の欠損障害

12級4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

耳鳴り・耳漏

12級相当  耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの
14級相当 耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い常時耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの

耳の障害が交通事故の後遺障害に該当するのかについては、交通事故の外傷により聴力障害が生じたのか、先天性の聴覚障害が悪化したのか、加齢に伴う老人性聴覚障害が既存障害としてあったのかにより異なってきます。事故から一定時間経過後に症状が生じるような場合には、交通事故による聴力障害とは認められないこともあります。

耳の欠損に関しては顔面の醜状痕ととらえる事ができるので、どちらの後遺障害で等級を獲得するのか検討しなければなりません。

お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

口の後遺障害

口の障害は、味覚を感じない、感じにくい、口が開きづらい、言葉が話しにくい、ものが呑み込みにくいなどの症状があり、耳の障害の分類としては、咀嚼の機能障害、言語の機能障害、歯牙障害の3種類あります。

口の後遺障害

■咀嚼及び言語機能障害

1級2号  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

■歯牙障害

10級4号  14歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯牙補綴を加えたもの

■嚥下障害

咀嚼の機能障害の等級を準用する
味覚の脱失・減退

12級相当  味覚を脱失したもの
14級相当 味覚を減退したもの

咀嚼の機能障害について
「咀嚼機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
「咀嚼機能に著しい障害を残すもの」とは、粥食またはこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること、または十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

言語の機能障害について
声は、口腔の形の変化によって形成され、この語音が一定の順序に連結されて言語となります。語音は母音と子音に区別され、さらに子音は以下の4種に区別されます。

①口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
②歯舌音(な行音、た行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
③口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
④咽頭音(は行音)
「言語の機能を廃したもの」とは、4種の語音のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音のうち2種の発音不能のものまたは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものをいいます。

歯牙の障害について
「歯科補綴を加えたもの」とは、現実に喪失(抜糸を含む)または著しく欠損した歯に対して補綴したことをいいます。

味覚の障害について
「味覚の脱失」とは、基本となる4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のすべてが認知できないものをいいます。
「味覚の減退」とは、4味質のうち、1味質以上を認知できないものをいいます。

味覚の障害については、日時の経過により回復していく場合が多いため、等級の認定には原則として症状固定してから6か月後に行います。

交通事故担当弁護士

村上 和也

プロフィール

同志社大学卒。平成20年より事務所開設し、守口市・門真市を中心に大阪で交通事故に関する相談多数。相談から示談成立までの流れ、交通事故の基礎知識、請求できる損害、後遺障害等級など。

弁護士からのメッセージ

交通事故の被害者になってしまった場合、加害者の保険会社と交渉することが多いですが、保険会社の担当者は支払額を減額するのが仕事ですから、まだ治療が必要な早い段階で,治療費の支払を止めようとすることがあります。
しっかりした治療を継続するためにも,早い段階で弁護士に御相談して頂きたいと考えています。

交通事故担当弁護士

尾崎 賢司

プロフィール

慶應義塾大学卒。平成28年司法修習終了し、大阪弁護士会登録、守口門真総合法律事務所入所

弁護士からのメッセージ

交通事故案件を多数取り扱っており、人身損害・物的損害、被害者側・加害者側問わず対応実績があります。
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