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成年後見制度の概略

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、御本人の権利を守る援助者を選ぶことで、御本人を法律的に支援する制度です。
御本人が十分に判断する能力がなくなった場合、銀行から生活費をおろすことも困難ですし、あるいは、老人ホームに入所する契約を締結することもできません

このような場合、家庭裁判所により成年後見人などが選任されて、御本人のかわりに契約を締結したり、財産を守ったりしてくれるのです。
成年後見人などになるための資格は特になく、親族の方がなることもできます。
しかし、将来の相続をめぐって親族間で争いがある場合などには、第三者である弁護士などの専門家がなる方が適切です。

この成年後見制度には2種類あります。
まず、すでに判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所に申立を行い、御本人の判断能力の程度に応じて後見人、保佐人、補助人を選任してもらう制度が「法定後見制度」です。
これに対し、判断能力が不十分になる前に、御本人が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度が「任意後見制度」です。

法定後見制度について

御本人の判断能力が不十分になった場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い(鑑定が必要な場合もあります)、御本人の判断能力の程度に応じて後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。
これが「法定後見制度」です。

後見人には財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。
これにより財産管理・入院契約・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ権限が定められ、御本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事は、御本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、具体的には財産目録の作成、収支予定の作成、日常生活における財産管理、介護サービス契約の締結、家庭裁判所への報告などがあります。
食事の世話や実際の介護等に関する成年後見人の仕事内容は、ヘルパー等との契約をすることです(実際の世話や介護等を直接することはありません)。

任意後見制度について

現在のところ御本人に十分な判断能力があるものの、将来、判断能力が不十分になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ者(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書により締結します

公正証書を作成するには公証人に契約内容を確認してもらう必要がありますが、その手配も弁護士が担当致します。
公証役場に行くことができない場合、公証人に出張してもらうこともできます。
そして、御本人の判断能力が低下した場合、御本人、配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などの申立により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する者)を選任することにより後見が開始します。
そして、任意後見人は任意後見契約の内容に基づき御本人の財産を守ります。

法定後見制度の手続の流れ

主に後見開始の申立を例にとって手続の流れを説明します。
保佐開始・補助開始の申立の場合も、概ね流れは同じです。

なお、守口門真総合法律事務所では、これら法定後見にかかる諸手続のサポートをしております。ご利用をお考えの際は、当事務所までご相談ください。

(1)申立

以下の必要書類・費用を準備し、申立人は、家庭裁判所に申立書を提出します。

(1)申立先

本人の住所地を管轄する家庭裁判所。
※大阪では、住民票の住所地でなくても、生活の本拠があればよいとする運用がなされています。

(2)申立権者

本人・配偶者・四親等内の親族など

(3)申立に必要な書類(大阪家庭裁判所の場合)

裁判所備え付けの申立書類のほか、以下の添付書類が必要となります。

○申立人の戸籍謄本
○本人の戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書、診断書、財産関係資料
○成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書、身分証明書、欠格事由がない旨の陳述書

(4)費用(実費)

○収入印紙  800円
○収入印紙 2,600円(登記費用として)
○郵便切手 3,880円(大阪家裁の場合)
○鑑定費用 相場として約5万円(鑑定が必要となった場合のみ)

(2) 申立後から審判まで

(1)事情聴取

後見開始の申立があった後、家庭裁判所は、事案の把握のため、関係人から事情の聴取を行います。
大阪家庭裁判所の場合、申立に先だって面談日の事前予約を入れ、申立当日に事情聴取を行う運用(即日事情聴取)がなされています。

(2)鑑定

事情聴取後、裁判所は、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を依頼します。

※申立書添付の診断書によっては鑑定をしない場合もあります。

(3)本人調査

裁判所は、本人の意思を尊重するため、申立の内容について本人の陳述を聴取する場合があります。

(4)親族への意向照会

裁判所は、本人の親族に対して、書面などによって、申立の概要および成年後見人候補者を伝え、これらに関する意向の確認をします。

(3) 審判

以上の結果を踏まえ、裁判所は、後見開始の審判を行い、同時に成年後見人を選任します。
必要書類がすべて揃っており、調査も容易であれば、申立から1~3か月程度で審判が出ます。
後見開始の審判は、成年後見人が審判書謄本を受領してから2週間の即時抗告期間経過後に確定します。

(4) 審判確定後

後見開始の審判が確定した後、家庭裁判所が審判した内容に基づき、後見人によるサポートが始まります。

成年後見の担い手 - 親族後見人・専門職後見人

成年後見人は、一般的に、本人の親族や、法律や福祉の専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士)が選ばれます。

成年後見人になった親族を「親族後見人」、成年後見人になった専門家を「専門職後見人」と言います。

(1) 親族後見人

成年後見人は家庭裁判所から選任を受けます。
実務的には、成年後見の申立の段階で成年後見人候補者を挙げることができるため、親族を後見人とする場合は、候補者としてその親族の名前を挙げることになるでしょう。

しかし、誰を成年後見人とするかは最終的に家庭裁判所が決定しますので、案件によっては、たとえ親族が候補者に挙がっている場合でも、専門職後見人が選任されることもあります。一般的には、被後見人の財産が多額の場合や、親族同士で財産の取り合いが懸念される場合などでは、専門職後見人が選ばれる傾向があります。(もしくは、親族後見人に加え、後見監督人が選任される傾向があります。)

なお、次の欠格事由に該当する者は成年後見人になることができません。

    ※後見人の欠格事由(民法847条)

  • ①未成年者
  • ②成年後見人等を解任された者
  • ③破産者
  • ④被後見人に対して訴訟をしたことがある者、その配偶者または親子
  • ⑤行方不明者

(2) 親族後見人の報酬

成年後見人は、家庭裁判所に報酬の付与を申し立てることにより、報酬決定を受けることができます。

親族後見人も成年後見人であるため、当然に報酬付与を申し立てることができます。
ただし、親族後見人の場合は、一般的に報酬が低廉になる傾向があること、家庭裁判所に申し立てる煩雑さ、報酬を受けるとその分被後見人の財産が減る等の事情から、報酬を請求しない場合が多いとされています。

(3) 専門職後見人

専門職後見人として、家庭裁判所から選任を受ける士業は、弁護士・司法書士・社会福祉士です。弁護士・司法書士は法律の専門家、社会福祉士は福祉の専門家という位置づけになるかと思います。

上記3士業については、家庭裁判所に候補者名簿が置かれており、後見申立において候補者が挙がっていない案件、候補者が挙がってはいるものの適任ではないと判断される案件については、裁判所はこれらの名簿から専門職後見人を選任することになります。

(4) 親族後見人・専門職後見人のメリット・デメリット

親族後見人・専門職後見人それぞれのメリット・デメリットは、以下のようにまとめることができます。

  

誰を成年後見人とすべきかは、被後見人本人の生活・家庭環境あるいは財産状況、成年後見人として適任とされうる親族の有無など、案件ごとの事情に応じて判断すべきと言えます。

  

なお、成年後見人は複数選任を受けることも可能であるため、例えば、本人の身の回りの世話や身近な契約ごとについては親族後見人が受け持ち、財産管理は専門職後見人が受け持つといった分担を行うこともできます。

親族後見人 専門職後見人
<メリット>
・本人の性格や家庭環境をよく把握している。
・本人に精神的な負担をかけずに済む
・親族以外の他人に財産や家庭環境を知られずに済む。
<メリット>
・法律・福祉などの専門知識がある。
・裁判所へ報告など各種の手続に精通している。
・成年後見の経験が豊富な者が多い
・遺産分割協議などにおいて、他の相続人と利益相反となることがない。
<デメリット>
・専門知識がない
・成年後見の経験がない。
・法的手続きに馴れていない者も多く、裁判所への定期的な報告など各種手続が重荷になる
・不適切な管理がなされる傾向がある
<デメリット>
・原則として報酬を支払う必要がある

市民後見人とは

市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人として選任された一般市民のことをいいます。

専門職後見人以外の第三者後見人として、今注目が集まっています。

市民後見人は、専門組織(大阪であれば「大阪市成年後見支援センター」)によって養成され,そのサポートを受けながら、成年後見人としての後見活動に従事します。就任にあたって特別な資格は要求されませんが、その分、養成講座などの受講を経て、後見に関する専門性を磨いていくことになります。 市民後見人は、同じ地域で暮らす市民の目線で、本人に対してきめ細かいケアを行う存在として期待されており、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために重要な役割を果たしています。高齢化社会により、今後ますます需要が高まることが見込まれており、全国でも活躍の場が広がりつつあります。

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