法定後見制度について
御本人の判断能力が不十分になった場合、配偶者、4親等内の親族、市町村長などが家庭裁判所に申立を行い(鑑定が必要な場合もあります)、御本人の判断能力の程度に応じて後見人(判断能力が全くない場合)、保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(判断能力が不十分な場合)を選任してもらいます。
これが「法定後見制度」です。
後見人には財産管理についての全般的な代理権、取消権が与えられます。
これにより財産管理・入院契約・介護施設への入所契約などが行えることになります。
保佐人や補助人についてもそれぞれ権限が定められ、御本人の財産を守ることになります。
成年後見人の仕事は、御本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、具体的には財産目録の作成、収支予定の作成、日常生活における財産管理、介護サービス契約の締結、家庭裁判所への報告などがあります。
食事の世話や実際の介護等に関する成年後見人の仕事内容は、ヘルパー等との契約をすることです(実際の世話や介護等を直接することはありません)。