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調停による解決

調停による解決とは

調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申立てする離婚のことです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけ(調停前置主義)られています。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし調停離婚でも協議離婚同様、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません

協議離婚の注意点

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

  1. 1.家庭裁判所への申立て
  2. 2.相手方に対する呼出状の送達
  3. 3.第1回調停期日
  4. 4.第2回調停期日
  5. 5.合意の成立あるいは不成立
  6. 6.成立の場合には、調停調書の作成
  7. 7.調停調書の市町村役場への提出

1.申立て

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます
原則として、相手方の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係事件調停申立書」を提出して申し立てます。
調停申立書は簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です
調停では、この申立書の金額をもとに、話し合いが行われるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。
お気軽にお問い合わせください。

2.呼出状の送達

申立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります

3.第1回調停期日

調停期日には当事者本人による出頭が予定されています
弁護士を代理人として出頭してもらうことができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
もっとも,どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められています。
1回目の調停期日では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。
1回にかかる調停時間は、2~3時間です
これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。

4.数回の調停期日

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです
最終調停では必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。

5.調停調書

・調停調書の作成

数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます
調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申立てること、調停調書を取り下げることはできません。
作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。

・調停調書の提出

調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、調停を申立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、離婚届を申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。

届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。

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