交通アクセス

〒 570-0056
大阪府守口市寺内町2丁目7番27号
ステーションゲート守口5階 ※ビルに駐車場はございませんので,
近隣有料駐車場をご利用ください

相談予約受付中です

06-6997-7171 [受付時間]平日9:00~18:00

メールでのご予約

※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません。

守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

  • 交通事故
  • 相続
  • 後見
  • 不動産
  • 企業法務
  • 離婚
  • 借金
  • 法人破産

再婚

再婚禁止期間

再婚する場合には再婚禁止期間に留意してください
再婚をする場合、男性は離婚後すぐに再婚する事ができますが、女性には、再婚禁止期間が定められており、離婚から6ヶ月を経過した後でなければ再婚することはできません
女性が離婚後すぐに再婚し、出産した場合、出産した子が前夫の子か再婚した夫の子かどうか不明確になる場合があります。
そこで再婚禁止期間を設けることによってトラブルを未然に防いでいるのです。

子供の親の確定

法律では、離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されておりました。
しかし近年では、離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが、医師の証明(診断書等)により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました

離婚後6ヶ月以内に女性が再婚を許される条件

離婚成立前から妊娠していた場合や、離婚成立後6ヶ月以内に出産した場合のように父親が明らかな場合はいつでも再婚することができます。
また、下記のような場合も離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。
・前夫との再婚
・離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した
・高齢で妊娠できる可能性がない
・不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要)
・夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た

上記を含め再婚は重要な事柄です。
お気軽にご相談ください。

まずはお気軽に連絡ください

HAPPYな解決を 相談予約受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-6997-7171 [受付時間]9:00~18:00 [定休日]土、日、祝日 お問い合わせフォーム メールでのご予約 ※電話・メールのみでの法律相談は行っておりません

ご相談・ご質問受付中!まずはお気軽にお電話ください 06-0997-7171 [受付時間]:9:00~18:00(土日祝は定休日)

アクセスはこちら

メールはこちら