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守口門真総合法律事務所重点取扱い分野

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  • 法人破産

自己破産とは

自己破産とは、借金が払えなくなった人が、自ら裁判所に破産の申立てをすることをいいます。
自己破産手続は裁判所が中心となって自宅など財産の大部分を債権者全員に公平に分配する(ただし、99万円以下の財産は「自由財産」として、保持したまま破産することも可能です)と同時に、自己破産者の借金をゼロにして、自己破産者に生活の再建と建て直しのチャンスを与えるという法律で認められた方法です。

自己破産の流れ

(1) 弁護士から各債権者に受任通知書を発送

受任通知が各債権者に届いたら、あなたへの請求が止まります。

(2) 自己破産を申立

申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

(3) 破産の審尋・決定

裁判官から経緯について質問をされることがありますます。(審尋は行われないことが多いです)。

(4) 免責の審尋・決定

裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます(審尋は行われないことが多いです)。

(5) 官報に公告

(6) 免責の確定

自己破産のメリット

取立てが止まります
借金がゼロになります。
借金生活から抜け出し、生活の再建が図れます
99万円以下の財産は、自由財産として、手元に残せることがあります

自己破産のデメリットとは?

○マイホームなど資産価値の高い財産は手放すことになります
弁護士や税理士等一定の職業に就けません
ブラックリストに登録されます。但し、金融機関のキャッシュカードは作れます。
○官報に掲載されます。ただし、一般の人が官報を見る機会はほとんどありません

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