守口で弁護士による法律相談実施中!守口の弁護士 村上和也法律事務所(大阪弁護士会所属)

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相続に関し争いが生じた場合、通常訴訟における着手金及び報酬金は以下のとおりです。

経済的利益の額 着手金(消費税別途) 報酬金(消費税別途)
300万円以下 8%プラス10万円 16%プラス20万円
300万円を超え3000万円以下 5%プラス10万円 10%プラス20万円
3,000万円を超え3億円以下 3%プラス50万円 6%プラス50万円
3億円を超える部分 2% 4%

着手金とは請求する経済的利益の額をもとに上記基準で算出される金額に消費税を加算した金額をいいます。報酬金とは解決によって得られた経済的な利益の額をもとに上記基準で算出される金額に消費税を加算した金額をいいます。
ただし、着手金及び報酬金は事案の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。

 

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