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遺産分割に関する解決事例

2016年03月|解決事例

被相続人は自筆証書遺言も公正証書遺言も残していなかったため、法定相続人間での遺産分割協議をする必要がありましたので、その御依頼をいただきました。

遺産の内容は、預金、土地賃借権、建物所有権、山林でした。

また、被相続人と法定相続人が没交渉であったため、遺産内容を念入りに調査する必要がありましたので、近隣の金融機関に対する預金調査や保険照会(弁護士法23条に基づく照会)を実施したところ、ある金融機関に預金が存在することが判明しました。その金融機関には貸金庫もありましたので、法定相続人と一緒に貸金庫を開扉し、その結果を遺産目録に追加しました。

なお、遺産目録に相続発生時の預金額を記載する必要上、全金融機関から残高証明書を取得しました(金融機関への問い合わせの際には、委任状と印鑑証明書を添付する必要がありますので、依頼者に用意していただきました)。

建物については全法定相続人が居住を希望しませんでしたので、遺産から解体費用を供出して解体し、未払地代を支払って、土地の明渡をしました。

問題は山林(他府県に所在)でした。全法定相続人が取得することを希望しませんでしたので、まず、当該自治体に対して贈与の申し入れをしましたが、断られました。そこで、当該山林の隣接地の不動産登記簿を取得し、1軒1軒贈与の申し入れをし、当期と次期の固定資産税及び移転登記費用を当方が負担することを条件に、贈与を受けていただくことができました。

これで、遺産の内容として、分割しやすい預金のみになりました。そこで、法定相続分とおりに預金を取得する内容の遺産分割協議書(実印・印鑑証明書を添付)を作成し、法定相続分とおりに預金をわけて相続処理を終了することができました。

金融機関からの取引履歴や残高証明書の取付け・遺産分割協議書の作成(遺産目録の作成含む)等、慣れていないと思うように進めることができないと思われますので、お気軽に当法律事務所にお問い合わせいただければと思います。