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滞納家賃の回収と建物明渡の事例

2019年12月|不動産, 解決事例

守口市の不動産オーナー(建物賃貸人)から、建物賃借人に対する,滞納家賃の回収と建物明渡請求の御依頼をいただきました。
賃借人は,賃貸借契約当時は給与所得者でしたが,守口門真総合法律事務所に御相談いただいた際には,生活保護者でしたので,滞納家賃を回収することには困難が予想されました。

弁護士において,滞納家賃の回収を目指して内容証明郵便を発送しましたが、支払期限になっても支払いがありませんでした。 本件における滞納は,相当な長期間でしたので,賃借人も,家賃を支払わないことが常態化しているようでした(このような事態にならないよう,本来であれば,3~4か月の滞納があった時点で,弁護士に御相談いただきたい,というのが,弁護士の本音です)。
このまま,当該建物賃借人から家賃回収することは困難と判断されましたので,弁護士による受任後に発生する家賃については,守口市に連絡して代理納付の手続をして回収しつつ、他方において,滞納家賃に
ついて建物明渡請求訴訟を提起し、被告(建物賃借人)の出頭ないまま,勝訴判決を獲得することができました。

なるべく費用をかけずに建物明渡を実現するために、勝訴判決に基づいて、任意の建物明渡交渉をしましたが、賃借人は建物明渡を実行しませんでした。 勝訴判決まで至れば,賃借人も観念して,自ら引っ越し先を決めて,引っ越しまでの期限の猶予を求めてくる事案も多いのですが,この事例は,そうではありませんでした。
そこで建物明渡を実現するために,新たに,不動産オーナー(建物賃貸人)と守口門真総合法律事務所との間で,不動産強制執行の申立てを委任内容とする委任契約を締結し,不動産強制執行の申立てをしました。
その後,弁護士と執行官が日程調整をして当該建物に赴き,賃貸人に開錠させ,明渡しの催告の手続まで実施しました。開錠させたあとは,事実上室内を見学できるのですが,動産差押えに適するような動産は存在しませんでした(生活保護者ですから当然かもしれませんが)。

もっとも、さすがに,この段階に至って賃借人も諦めたようで,明渡しの断行の手続に移行する前に、賃借人が自ら退去し、これにより明渡を実現することができました。
本件は相当な長期間の家賃滞納案件でした。 滞納期間が長期化すればする程、賃借人の対応も緩慢になり,建物明渡の実現までに時間がかかってしまいます。
そこで,なるべく早い段階で、守口門真総合法律事務所に,法律相談に来ていただければと思います。

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